事件番号平成22(ワ)42457
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年12月25日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要本件は,原告が,被告会社及び原告の従業員であった被告甲,被告乙及び被告丙(以下,当該3名を併せて「被告元従業員ら」という。)に対し,パチンコ・スロット用の呼出ランプ「デー太郎ランプシリーズ」(以下,併せて「原告製品」という場合がある。)を開発・製造するための技術情報として,「デー太郎ランプX(エックス)」を機能させるために作成されたソースプログラム(以下「原告ソースプログラム」という。),「デー太郎ランプMZ(メガゼータ)」の電気設計図面(パチンコ用及びスロット用入出力装置電気回路図,代表灯中継器回路図を含む。以下「原告図面」という。)及び電子部品データベース(以下「原告データベース」という。また,原告ソースプログラム,原告図面及び原告データベースを併せて「原告技術情報」という。)を有しており,原告技術情報が営業秘密に当たると主張した上で,被告会社は,被告甲が指示し,被告乙が原告ソースプログラムを,被告丙が原告図面及び原告データベースを原告の承諾なく持ち出したことを知って,原告技術情報を取得したものであって,被告会社の製造・販売に係る別紙製品目録記載1(1)及び(2)の製品(以下,併せて「被告製品」といい,個別に特定する場合には「イ号製品」などという。)は,原告ソースプログラムの一部を改変して作成した別紙製品目録記載2(1)及び(2)のプログラム(以下,併せて「被告プログラム」といい,そのソースプログラム及びオブジェクトプログラムを「被告ソースプログラム」「被告オブジェクトプログラム」という。また,個別に特定する場合には「イ号プログラム」などという。)をインストールし,原告図面及び原告データベースを使用して開発されたものであるから,被告会社は,原告の営業秘密を不正取得行為が介在したことを知って取得・使用するとともに,原告ソースプログラムの著作権(複製権・翻案権)を侵害し,また,被告甲は,雇用契約上の信義誠実義務に違反して引抜行為を行ったなどと主張して,①被告会社に対し,㋐不正競争防止法3条1項に基づく差止請求として,被告製品の製造,販売又は販売の申出の禁止(請求1項),㋑同法3条2項に基づく廃棄請求として,被告製品の廃棄(請求2項),②被告会社に対し,㋐著作権法112条1項に基づく差止請求として,被告プログラムの複製の禁止(請求3項),㋑同法112条2項に基づく廃棄請求として,被告プログラムを記憶させた記憶媒体の廃棄(請求4項),③被告会社,被告甲及び被告乙に対し,原告ソースプログラムに係る損害賠償請求(不正競争防止法4条〔同法5条2項による推定〕又は不法行為〔著作権法114条2項による推定〕,更に被告乙につき債務不履行に基づく)として,4億9000万円の一部である5000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である被告会社につき平成23年1月28日,被告甲及び被告乙につき同月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払(請求5項),④被告会社,被告甲及び被告丙に対し,原告図面及び原告データベースに係る損害賠償請求(不正競争防止法4条〔同法5条2項による推定〕,更に被告丙につき債務不履行に基づく)として,4億9000万円の一部である5000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である被告会社につき平成23年1月28日,被告甲及び被告丙につき同月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払(請求6項),⑤被告甲に対し,雇用契約上の信義誠実義務違反又は不法行為に基づく損害賠償請求として,4億円の一部である1億円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年1月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払(請求7項)を求めた事案である。
事件番号平成22(ワ)42457
事件名損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年12月25日
事件種別著作権・民事訴訟
事案の概要
本件は,原告が,被告会社及び原告の従業員であった被告甲,被告乙及び被告丙(以下,当該3名を併せて「被告元従業員ら」という。)に対し,パチンコ・スロット用の呼出ランプ「デー太郎ランプシリーズ」(以下,併せて「原告製品」という場合がある。)を開発・製造するための技術情報として,「デー太郎ランプX(エックス)」を機能させるために作成されたソースプログラム(以下「原告ソースプログラム」という。),「デー太郎ランプMZ(メガゼータ)」の電気設計図面(パチンコ用及びスロット用入出力装置電気回路図,代表灯中継器回路図を含む。以下「原告図面」という。)及び電子部品データベース(以下「原告データベース」という。また,原告ソースプログラム,原告図面及び原告データベースを併せて「原告技術情報」という。)を有しており,原告技術情報が営業秘密に当たると主張した上で,被告会社は,被告甲が指示し,被告乙が原告ソースプログラムを,被告丙が原告図面及び原告データベースを原告の承諾なく持ち出したことを知って,原告技術情報を取得したものであって,被告会社の製造・販売に係る別紙製品目録記載1(1)及び(2)の製品(以下,併せて「被告製品」といい,個別に特定する場合には「イ号製品」などという。)は,原告ソースプログラムの一部を改変して作成した別紙製品目録記載2(1)及び(2)のプログラム(以下,併せて「被告プログラム」といい,そのソースプログラム及びオブジェクトプログラムを「被告ソースプログラム」「被告オブジェクトプログラム」という。また,個別に特定する場合には「イ号プログラム」などという。)をインストールし,原告図面及び原告データベースを使用して開発されたものであるから,被告会社は,原告の営業秘密を不正取得行為が介在したことを知って取得・使用するとともに,原告ソースプログラムの著作権(複製権・翻案権)を侵害し,また,被告甲は,雇用契約上の信義誠実義務に違反して引抜行為を行ったなどと主張して,①被告会社に対し,㋐不正競争防止法3条1項に基づく差止請求として,被告製品の製造,販売又は販売の申出の禁止(請求1項),㋑同法3条2項に基づく廃棄請求として,被告製品の廃棄(請求2項),②被告会社に対し,㋐著作権法112条1項に基づく差止請求として,被告プログラムの複製の禁止(請求3項),㋑同法112条2項に基づく廃棄請求として,被告プログラムを記憶させた記憶媒体の廃棄(請求4項),③被告会社,被告甲及び被告乙に対し,原告ソースプログラムに係る損害賠償請求(不正競争防止法4条〔同法5条2項による推定〕又は不法行為〔著作権法114条2項による推定〕,更に被告乙につき債務不履行に基づく)として,4億9000万円の一部である5000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である被告会社につき平成23年1月28日,被告甲及び被告乙につき同月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払(請求5項),④被告会社,被告甲及び被告丙に対し,原告図面及び原告データベースに係る損害賠償請求(不正競争防止法4条〔同法5条2項による推定〕,更に被告丙につき債務不履行に基づく)として,4億9000万円の一部である5000万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である被告会社につき平成23年1月28日,被告甲及び被告丙につき同月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払(請求6項),⑤被告甲に対し,雇用契約上の信義誠実義務違反又は不法行為に基づく損害賠償請求として,4億円の一部である1億円(附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成23年1月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払(請求7項)を求めた事案である。
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