事件番号平成25(ラ)392
事件名面会禁止等仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年2月7日
結果棄却
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成25(ヨ)45
原審結果却下
事案の概要本件は,抗告人の任意後見人が,抗告人を代理して弁護士に委任して,抗告人の人格権に基づく妨害排除請求権を被保全権利として,相手方に対し,抗告人との面会等を禁止する仮処分命令の申立て(以下「本件仮処分命令申立て」という。)をした事案である。
判示事項の要旨任意後見人が,被後見人の法定代理人として,被後見人の長男に対し,被後見人の人格権に基づく妨害排除請求権を被保全権利としてした,被後見人に面会することの禁止等を求める仮処分命令申立が,任意後見契約により任意後見人に授与されている代理権限に含まれないとの理由で,不適法却下された事案。
事件番号平成25(ラ)392
事件名面会禁止等仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第3部
裁判年月日平成26年2月7日
結果棄却
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成25(ヨ)45
原審結果却下
事案の概要
本件は,抗告人の任意後見人が,抗告人を代理して弁護士に委任して,抗告人の人格権に基づく妨害排除請求権を被保全権利として,相手方に対し,抗告人との面会等を禁止する仮処分命令の申立て(以下「本件仮処分命令申立て」という。)をした事案である。
判示事項の要旨
任意後見人が,被後見人の法定代理人として,被後見人の長男に対し,被後見人の人格権に基づく妨害排除請求権を被保全権利としてした,被後見人に面会することの禁止等を求める仮処分命令申立が,任意後見契約により任意後見人に授与されている代理権限に含まれないとの理由で,不適法却下された事案。
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