事件番号平成21(ワ)5
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年8月30日
事案の概要本件は,公正取引委員会(以下「公取委」という。)が,平成21年6月22日,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成21年6月10日法律第51号による改正前のもの。以下「法」という。)20条1項に基づき,被告に対し,そのフランチャイズ・チェーンの加盟店において,廃棄された商品の原価相当額の全額が加盟店の負担となる仕組みの下で,被告が販売を推奨する商品のうちデイリー商品(品質が劣化しやすい食品及び飲料であって,原則として毎日店舗に納品されるものをいう。以下同じ。)に係る見切り販売(被告が独自の基準により定める販売期限が迫っている商品について,それまでの販売価格から値引きした価格で消費者に販売する行為をいう。なお,以下,販売時期(販売期限の切迫の有無)にかかわらず,当初の販売価格から値引きした価格で消費者に販売する行為を全て「見切り販売」ということがある。)を行おうとし,又は行っている加盟者に対し,見切り販売の取りやめを余儀なくさせることにより,加盟者が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせている行為が法19条に基づく不公正な取引方法(昭和57年公取委告示第15号・平成21年10月28日公正取引委員会告示第18号による改正前のもの。以下「一般指定」という。)14項4号所定の優越的地位の濫用に当たるとして,上記見切り販売に対する制限行為の取りやめ,同行為を取りやめる旨及び今後同様の行為を行わない旨を被告取締役会において決議すること,同行為の取りやめ及び上記決議に基づいて執った措置を加盟店及び被告従業員に対して周知徹底することなどを命じる排除措置命令(以下「本件排除措置命令」という。)を発し,60日が経過した平成21年8月21日に同命令が確定したことから,被告と加盟店基本契約(以下,単に「加盟店契約」ということがある。)を締結してコンビニエンス・ストアを営業している原告らが,上記見切り販売の妨害行為によって損害を被ったと主張して,被告に対し,法25条に基づき,本判決別紙1原告ら請求金額等一覧表(以下,単に「別表1」という。)の損害額欄記載の各金員及びこれに対する本件排除措置命令が確定した日の翌日である同月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成21(ワ)5
事件名損害賠償請求事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成25年8月30日
事案の概要
本件は,公正取引委員会(以下「公取委」という。)が,平成21年6月22日,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成21年6月10日法律第51号による改正前のもの。以下「法」という。)20条1項に基づき,被告に対し,そのフランチャイズ・チェーンの加盟店において,廃棄された商品の原価相当額の全額が加盟店の負担となる仕組みの下で,被告が販売を推奨する商品のうちデイリー商品(品質が劣化しやすい食品及び飲料であって,原則として毎日店舗に納品されるものをいう。以下同じ。)に係る見切り販売(被告が独自の基準により定める販売期限が迫っている商品について,それまでの販売価格から値引きした価格で消費者に販売する行為をいう。なお,以下,販売時期(販売期限の切迫の有無)にかかわらず,当初の販売価格から値引きした価格で消費者に販売する行為を全て「見切り販売」ということがある。)を行おうとし,又は行っている加盟者に対し,見切り販売の取りやめを余儀なくさせることにより,加盟者が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担を軽減する機会を失わせている行為が法19条に基づく不公正な取引方法(昭和57年公取委告示第15号・平成21年10月28日公正取引委員会告示第18号による改正前のもの。以下「一般指定」という。)14項4号所定の優越的地位の濫用に当たるとして,上記見切り販売に対する制限行為の取りやめ,同行為を取りやめる旨及び今後同様の行為を行わない旨を被告取締役会において決議すること,同行為の取りやめ及び上記決議に基づいて執った措置を加盟店及び被告従業員に対して周知徹底することなどを命じる排除措置命令(以下「本件排除措置命令」という。)を発し,60日が経過した平成21年8月21日に同命令が確定したことから,被告と加盟店基本契約(以下,単に「加盟店契約」ということがある。)を締結してコンビニエンス・ストアを営業している原告らが,上記見切り販売の妨害行為によって損害を被ったと主張して,被告に対し,法25条に基づき,本判決別紙1原告ら請求金額等一覧表(以下,単に「別表1」という。)の損害額欄記載の各金員及びこれに対する本件排除措置命令が確定した日の翌日である同月22日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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