事件番号平成25(ネ)280
事件名不公正取引差止請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成24年(ワ)第1505号)
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成25年9月26日
事案の概要本件は,本件各土地にスーパーマーケットの出店を企図して本件各地権者と本件各予約契約を締結した控訴人が,控訴人同様にスーパーマーケットを経営する被控訴人に対し,被控訴人が控訴人の出店を妨害する目的で本件各地権者に対し,①控訴人との間で本件各予約契約を締結したことにつき訴訟を提起する意思があることを告げ,②被控訴人が可児市から水路占用許可を受けているため水路等の占有権を有することを根拠として本件各予約契約が無効である旨虚偽の説明をし,③本件各地権者が本件各土地について被控訴人と賃貸借契約を締結した場合には,本件各地権者が控訴人に支払うべき違約金・損害金の負担や,控訴人との間に紛争が発生したときの弁護士の紹介や弁護士報酬の負担を被控訴人が行うことを提案・約束するなどの働き掛けを行い,本件各地権者をして本件各予約契約に基づく本契約の締結を拒絶させたのは,債務不履行等を誘引する行為であって,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項6号ヘ,昭和57年公正取引委員会告示第15号「不公正な取引方法」(以下「一般指定」という。)14項に該当し,独禁法19条に違反する旨主張して,控訴の趣旨(2)及び(3)の通知並びに(4)の妨害禁止を求めた事案である。
事件番号平成25(ネ)280
事件名不公正取引差止請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成24年(ワ)第1505号)
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成25年9月26日
事案の概要
本件は,本件各土地にスーパーマーケットの出店を企図して本件各地権者と本件各予約契約を締結した控訴人が,控訴人同様にスーパーマーケットを経営する被控訴人に対し,被控訴人が控訴人の出店を妨害する目的で本件各地権者に対し,①控訴人との間で本件各予約契約を締結したことにつき訴訟を提起する意思があることを告げ,②被控訴人が可児市から水路占用許可を受けているため水路等の占有権を有することを根拠として本件各予約契約が無効である旨虚偽の説明をし,③本件各地権者が本件各土地について被控訴人と賃貸借契約を締結した場合には,本件各地権者が控訴人に支払うべき違約金・損害金の負担や,控訴人との間に紛争が発生したときの弁護士の紹介や弁護士報酬の負担を被控訴人が行うことを提案・約束するなどの働き掛けを行い,本件各地権者をして本件各予約契約に基づく本契約の締結を拒絶させたのは,債務不履行等を誘引する行為であって,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項6号ヘ,昭和57年公正取引委員会告示第15号「不公正な取引方法」(以下「一般指定」という。)14項に該当し,独禁法19条に違反する旨主張して,控訴の趣旨(2)及び(3)の通知並びに(4)の妨害禁止を求めた事案である。
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