事件番号平成23(行ウ)4
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成25年1月15日
結果棄却
判示事項の要旨法人税基本通達2−1−43(損害賠償金の帰属の時期)に定める「他の者から支払を受ける損害賠償金」の「他の者」には,法人内部の者は含まれないものと考えるのが合理的であり,かつ,本件不法行為発生時には,原告代表者において,これに基づく損害賠償請求権の存在・内容等を把握し,権利行使が期待できるような客観的状況にあったといえるから,本件における従業員の不法行為に基づく損害賠償請求金の額は,その不法行為が発覚したときではなく,その損害が発生したときの益金の額に算入すべきであるとした事例
事件番号平成23(行ウ)4
事件名法人税更正処分等取消請求事件
裁判所広島地方裁判所 民事第3部
裁判年月日平成25年1月15日
結果棄却
判示事項の要旨
法人税基本通達2−1−43(損害賠償金の帰属の時期)に定める「他の者から支払を受ける損害賠償金」の「他の者」には,法人内部の者は含まれないものと考えるのが合理的であり,かつ,本件不法行為発生時には,原告代表者において,これに基づく損害賠償請求権の存在・内容等を把握し,権利行使が期待できるような客観的状況にあったといえるから,本件における従業員の不法行為に基づく損害賠償請求金の額は,その不法行為が発覚したときではなく,その損害が発生したときの益金の額に算入すべきであるとした事例
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