事件番号平成25(あ)725
事件名詐欺被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成26年3月28日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成24(う)200
原審裁判年月日平成25年4月23日
事案の概要本件の事実関係は次のとおりである。(1) 本件は,暴力団員である被告人が,本件ゴルフ倶楽部の会員であるAと共謀の上,平成22年10月13日,長野県内のゴルフ倶楽部において,同倶楽部はそのゴルフ場利用約款等により暴力団員の入場及び施設利用を禁止しているにもかかわらず,真実は被告人が暴力団員であるのにそれを秘し,Aにおいて,同倶楽部従業員に対し,「○○○○」等と記載した組合せ表を提出し,被告人の署名簿への代署を依頼するなどして,被告人によるゴルフ場の施設利用を申し込み,同倶楽部従業員をして,被告人が暴力団員ではないと誤信させ,よって,被告人と同倶楽部との間でゴルフ場利用契約を成立させた上,被告人において同倶楽部の施設を利用し,もって,人を欺いて財産上不法の利益を得た,という事案である。
判示事項入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約したゴルフ倶楽部会員において,同伴者が暴力団関係者であることを申告せずに同人に関するゴルフ場の施設利用を申し込み,施設を利用させた行為が,刑法246条2項の詐欺罪に当たるとされた事例
裁判要旨ゴルフ倶楽部会員において,同伴者が暴力団関係者であることを申告せずにそのゴルフ場の施設利用を申し込み,同人に施設を利用させた行為は,入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,刑法246条2項の詐欺罪に当たる。
(意見がある。)
事件番号平成25(あ)725
事件名詐欺被告事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成26年3月28日
裁判種別決定
結果棄却
原審裁判所名古屋高等裁判所
原審事件番号平成24(う)200
原審裁判年月日平成25年4月23日
事案の概要
本件の事実関係は次のとおりである。(1) 本件は,暴力団員である被告人が,本件ゴルフ倶楽部の会員であるAと共謀の上,平成22年10月13日,長野県内のゴルフ倶楽部において,同倶楽部はそのゴルフ場利用約款等により暴力団員の入場及び施設利用を禁止しているにもかかわらず,真実は被告人が暴力団員であるのにそれを秘し,Aにおいて,同倶楽部従業員に対し,「○○○○」等と記載した組合せ表を提出し,被告人の署名簿への代署を依頼するなどして,被告人によるゴルフ場の施設利用を申し込み,同倶楽部従業員をして,被告人が暴力団員ではないと誤信させ,よって,被告人と同倶楽部との間でゴルフ場利用契約を成立させた上,被告人において同倶楽部の施設を利用し,もって,人を欺いて財産上不法の利益を得た,という事案である。
判示事項
入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約したゴルフ倶楽部会員において,同伴者が暴力団関係者であることを申告せずに同人に関するゴルフ場の施設利用を申し込み,施設を利用させた行為が,刑法246条2項の詐欺罪に当たるとされた事例
裁判要旨
ゴルフ倶楽部会員において,同伴者が暴力団関係者であることを申告せずにそのゴルフ場の施設利用を申し込み,同人に施設を利用させた行為は,入会の際に暴力団関係者を同伴しない旨誓約していたなどの本件事実関係(判文参照)の下では,刑法246条2項の詐欺罪に当たる。
(意見がある。)
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