事件番号平成23(ワ)1753
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成26年3月24日
事案の概要本件は,原告らが,地方公共団体である被告に対し,被告の設置し運営する保育所において保育を受けていた原告らの子らが平成23年3月11日に発生した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」(以下,この地震を「本件地震」といい,本件地震による震災(東日本大震災)を「本件震災」という。)後の津波により死亡したことについて,主位的に被告の保育委託契約の債務不履行を主張し,予備的に同契約の付随義務である安全配慮義務の違反(予備的請求1)又は国家賠償法上の違法及び過失(予備的請求2)を主張して,民法415条又は国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償(原告A及び原告Bは各2818万3131円,原告Cは3152万8483円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年11月26日又は本件震災発生日である同年3月11日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨町である被告が設置し運営する保育所において保育を受けていた原告らの子らが東日本大震災の地震発生後の津波により死亡したことについて,主位的に被告の保育委託契約の債務不履行を主張し,予備的に同契約の付随義務である安全配慮義務の違反又は国家賠償法上の違法及び過失を主張して損害賠償等を請求した事案において,被告の職員には,当該保育所に津波が到達することの予見可能性がなく,適切な時期に避難指示をしなかったことや津波が当該保育所の目前に迫った状況における避難の在り方について過失はなかったなどとして,その請求が棄却された事例
事件番号平成23(ワ)1753
事件名損害賠償請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成26年3月24日
事案の概要
本件は,原告らが,地方公共団体である被告に対し,被告の設置し運営する保育所において保育を受けていた原告らの子らが平成23年3月11日に発生した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」(以下,この地震を「本件地震」といい,本件地震による震災(東日本大震災)を「本件震災」という。)後の津波により死亡したことについて,主位的に被告の保育委託契約の債務不履行を主張し,予備的に同契約の付随義務である安全配慮義務の違反(予備的請求1)又は国家賠償法上の違法及び過失(予備的請求2)を主張して,民法415条又は国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償(原告A及び原告Bは各2818万3131円,原告Cは3152万8483円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成23年11月26日又は本件震災発生日である同年3月11日から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
町である被告が設置し運営する保育所において保育を受けていた原告らの子らが東日本大震災の地震発生後の津波により死亡したことについて,主位的に被告の保育委託契約の債務不履行を主張し,予備的に同契約の付随義務である安全配慮義務の違反又は国家賠償法上の違法及び過失を主張して損害賠償等を請求した事案において,被告の職員には,当該保育所に津波が到達することの予見可能性がなく,適切な時期に避難指示をしなかったことや津波が当該保育所の目前に迫った状況における避難の在り方について過失はなかったなどとして,その請求が棄却された事例
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