事件番号平成22(ワ)988
事件名損害賠償請求事件
裁判所前橋地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成26年3月14日
事案の概要原告両名は,bが,群馬県の本件小学校に在学中,同級生から陰湿かつ執拗ないじめを受けていたにもかかわらず,①本件小学校の校長や6年生時の担任教諭は,安全配慮義務に違反して,いじめを防止し,自死を回避する措置を講じなかったため,bは,平成22年10月23日,自ら首を吊って死亡(以下「本件自死」という。)し,②被告桐生市は,本件自死の原因等を調査報告せずに不誠実な対応をしたと主張し,被告桐生市に対しては国家賠償法1条1項に基づき,被告群馬県に対しては同法3条1項に基づき,連帯して以下の金員を支払うことを求めた。
事件番号平成22(ワ)988
事件名損害賠償請求事件
裁判所前橋地方裁判所 民事第2部
裁判年月日平成26年3月14日
事案の概要
原告両名は,bが,群馬県の本件小学校に在学中,同級生から陰湿かつ執拗ないじめを受けていたにもかかわらず,①本件小学校の校長や6年生時の担任教諭は,安全配慮義務に違反して,いじめを防止し,自死を回避する措置を講じなかったため,bは,平成22年10月23日,自ら首を吊って死亡(以下「本件自死」という。)し,②被告桐生市は,本件自死の原因等を調査報告せずに不誠実な対応をしたと主張し,被告桐生市に対しては国家賠償法1条1項に基づき,被告群馬県に対しては同法3条1項に基づき,連帯して以下の金員を支払うことを求めた。
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