事件番号平成25(う)857
事件名法人税法違反,関税法違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成25年11月27日
結果棄却
原審裁判所千葉地方裁判所
原審事件番号平成24(わ)496
判示事項「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号)の「農業に関する協定」4条2項と我が国の豚肉の差額関税制度の関係
裁判要旨「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号)の「農業に関する協定」4条2項は,国内の裁判規範として直接適用されるものではなく,我が国の豚肉の差額関税制度を直ちに無効ならしめるものではない。
事件番号平成25(う)857
事件名法人税法違反,関税法違反被告事件
裁判所東京高等裁判所 第1刑事部
裁判年月日平成25年11月27日
結果棄却
原審裁判所千葉地方裁判所
原審事件番号平成24(わ)496
判示事項
「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号)の「農業に関する協定」4条2項と我が国の豚肉の差額関税制度の関係
裁判要旨
「世界貿易機関を設立するマラケシュ協定」(平成6年条約第15号)の「農業に関する協定」4条2項は,国内の裁判規範として直接適用されるものではなく,我が国の豚肉の差額関税制度を直ちに無効ならしめるものではない。
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