事件番号平成24(ワ)964
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年4月30日
事件種別著作権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)遠山の金さん
事案の概要本件は,テレビ放映用番組として製作された「遠山の金さんシリーズ」のうち,別紙著作物目録記載の合計3話(以下「原告著作物」という。)の著作権を有し,別紙商標目録記載の「遠山の金さん」の商標権(第4700298号。以下「本件商標権」という。)を有する原告東映が,別紙被告商品目録記載のパチンコ機「CR松方弘樹の名奉行金さん」(以下「被告商品」という。)を製造販売していた被告らに対し,著作権法112条1項又は商標法36条1項に基づき,被告商品の部品である別紙被告部品目録記載の部品(以下「被告部品」という。)の交換又は提供の差止めを求めるとともに,原告東映,原告東映から原告著作物の著作権及び本件商標権の独占的使用許諾を受けたとする原告BFK,原告BFKから原告著作物の著作権及び本件商標権の独占的使用再許諾を受けたとする原告大一商会が,原告らの連帯債権として,被告らに対し,連帯して,民法709条,719条,著作権法114条2項又は商標法38条2項に基づき,合計19億8000万円及びこれに対する被告商品の製造販売が終了した日である平成22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成24(ワ)964
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年4月30日
事件種別著作権・民事訴訟
商標(標準文字・称呼)遠山の金さん
事案の概要
本件は,テレビ放映用番組として製作された「遠山の金さんシリーズ」のうち,別紙著作物目録記載の合計3話(以下「原告著作物」という。)の著作権を有し,別紙商標目録記載の「遠山の金さん」の商標権(第4700298号。以下「本件商標権」という。)を有する原告東映が,別紙被告商品目録記載のパチンコ機「CR松方弘樹の名奉行金さん」(以下「被告商品」という。)を製造販売していた被告らに対し,著作権法112条1項又は商標法36条1項に基づき,被告商品の部品である別紙被告部品目録記載の部品(以下「被告部品」という。)の交換又は提供の差止めを求めるとともに,原告東映,原告東映から原告著作物の著作権及び本件商標権の独占的使用許諾を受けたとする原告BFK,原告BFKから原告著作物の著作権及び本件商標権の独占的使用再許諾を受けたとする原告大一商会が,原告らの連帯債権として,被告らに対し,連帯して,民法709条,719条,著作権法114条2項又は商標法38条2項に基づき,合計19億8000万円及びこれに対する被告商品の製造販売が終了した日である平成22年4月16日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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