事件番号平成26(ネ)10006
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成26年5月29日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,控訴人が,被控訴人扶桑社の出版する原判決別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)の表紙,帯及び本文には,その品質及び内容について誤認させるような表示をした部分があるから,本件書籍の出版は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号所定の不正競争及び平成17年法律第87号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項所定の不公正な取引方法(一般指定8項のぎまん的顧客誘因)に該当し,被控訴人らによる共同不法行為を構成すると主張し,被控訴人らに対し,不競法4条又は民法709条及び同法719条1項に基づき,逸失利益2593万5000円,慰謝料300万円及び弁護士費用300万円の合計3193万5000円並びに各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ネ)10006
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成26年5月29日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,控訴人が,被控訴人扶桑社の出版する原判決別紙書籍目録記載の書籍(以下「本件書籍」という。)の表紙,帯及び本文には,その品質及び内容について誤認させるような表示をした部分があるから,本件書籍の出版は不正競争防止法(以下「不競法」という。)2条1項13号所定の不正競争及び平成17年法律第87号による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)2条9項所定の不公正な取引方法(一般指定8項のぎまん的顧客誘因)に該当し,被控訴人らによる共同不法行為を構成すると主張し,被控訴人らに対し,不競法4条又は民法709条及び同法719条1項に基づき,逸失利益2593万5000円,慰謝料300万円及び弁護士費用300万円の合計3193万5000円並びに各訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
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