事件番号平成26(ネ)10012
事件名職務発明対価請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成26年6月26日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要本件は,第1審被告の従業員であった第1審原告が,第1審被告に在籍中,第1審被告の業務範囲に属し,かつ第1審原告の職務に属する「安定材付きベタ基礎工法」に関する発明(以下「本件発明1」という。)及び「ベタ基礎の配筋方法」に関する発明(以下「本件発明2」という。)をし,平成14年7月頃,これらの特許を受ける権利を第1審被告に承継させたとして,第1審被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,単に「法」という。)35条3項に基づく相当の対価として,3000万円(本件発明1につき2億9031万8441円のうちの2700万円,本件発明2につき798万7213円のうちの300万円)及びこれらに対する平成14年7月31日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成26(ネ)10012
事件名職務発明対価請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成26年6月26日
事件種別特許権・民事訴訟
事案の概要
本件は,第1審被告の従業員であった第1審原告が,第1審被告に在籍中,第1審被告の業務範囲に属し,かつ第1審原告の職務に属する「安定材付きベタ基礎工法」に関する発明(以下「本件発明1」という。)及び「ベタ基礎の配筋方法」に関する発明(以下「本件発明2」という。)をし,平成14年7月頃,これらの特許を受ける権利を第1審被告に承継させたとして,第1審被告に対し,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,単に「法」という。)35条3項に基づく相当の対価として,3000万円(本件発明1につき2億9031万8441円のうちの2700万円,本件発明2につき798万7213円のうちの300万円)及びこれらに対する平成14年7月31日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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