事件番号平成24(行ウ)245
事件名医業停止処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年6月6日
事案の概要本件は,秘密漏示罪により懲役4月(執行猶予3年)の刑に処せられた医師である原告が,厚生労働大臣から1年間医業の停止を命ずる旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告に対し,本件処分は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項厚生労働大臣が,家庭裁判所から命じられた鑑定を行う過程で知り得た他人の秘密を正当な理由なく漏らして秘密漏示罪により懲役4月(執行猶予3年)の刑に処せられた医師に対してした1年間医業の停止を命ずる旨の処分が,裁量権の範囲を逸脱し,これを濫用したものとして違法であるとは認められないとされた事例
判示事項の要旨厚生労働大臣が,家庭裁判所から命じられた鑑定を行う過程で知り得た他人の秘密を正当な理由なく漏らして秘密漏示罪により懲役4月(執行猶予3年)の刑に処せられた医師に対してした1年間医業の停止を命ずる旨の処分が,裁量権の範囲を逸脱し,これを濫用したものとは認められないとされた事例
裁判要旨少年に対する保護事件について家庭裁判所から鑑定を命じられた医師が,当該事件に係る少年審判の手続の進行中に,フリージャーナリストに対し,鑑定のために借り受けていた供述調書等をコピー等が可能な状況で自由に閲覧させるなどして,当該少年の生育歴その他家庭の事情,心理検査や鑑定の結果等の他人の秘密を正当な理由なく漏らし,秘密漏示罪により懲役4月(執行猶予3年)の刑に処せられたなど判示の事情の下においては,厚生労働大臣が,上記刑を受けたことを理由として上記医師に対してした1年間医業の停止を命ずる旨の処分は,裁量権の範囲を逸脱し,これを濫用したものとして違法であるとは認められない。
事件番号平成24(行ウ)245
事件名医業停止処分取消請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年6月6日
事案の概要
本件は,秘密漏示罪により懲役4月(執行猶予3年)の刑に処せられた医師である原告が,厚生労働大臣から1年間医業の停止を命ずる旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたことから,被告に対し,本件処分は違法であると主張して,その取消しを求める事案である。
判示事項
厚生労働大臣が,家庭裁判所から命じられた鑑定を行う過程で知り得た他人の秘密を正当な理由なく漏らして秘密漏示罪により懲役4月(執行猶予3年)の刑に処せられた医師に対してした1年間医業の停止を命ずる旨の処分が,裁量権の範囲を逸脱し,これを濫用したものとして違法であるとは認められないとされた事例
判示事項の要旨
厚生労働大臣が,家庭裁判所から命じられた鑑定を行う過程で知り得た他人の秘密を正当な理由なく漏らして秘密漏示罪により懲役4月(執行猶予3年)の刑に処せられた医師に対してした1年間医業の停止を命ずる旨の処分が,裁量権の範囲を逸脱し,これを濫用したものとは認められないとされた事例
裁判要旨
少年に対する保護事件について家庭裁判所から鑑定を命じられた医師が,当該事件に係る少年審判の手続の進行中に,フリージャーナリストに対し,鑑定のために借り受けていた供述調書等をコピー等が可能な状況で自由に閲覧させるなどして,当該少年の生育歴その他家庭の事情,心理検査や鑑定の結果等の他人の秘密を正当な理由なく漏らし,秘密漏示罪により懲役4月(執行猶予3年)の刑に処せられたなど判示の事情の下においては,厚生労働大臣が,上記刑を受けたことを理由として上記医師に対してした1年間医業の停止を命ずる旨の処分は,裁量権の範囲を逸脱し,これを濫用したものとして違法であるとは認められない。
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