事件番号平成24(ワ)14652
事件名特許権侵害損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年7月23日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称洗濯乾燥機
事案の概要本件は,発明の名称を「洗濯乾燥機」とする2件の特許権(特許第4917688号及び特許第4307521号。以下,それぞれ「本件688特許」及び「本件521特許」という。)並びに発明の名称を「洗濯機」とする1件の特許権(特許第3205893号。以下「本件893特許」という。)を共有し又は共有していた原告らが,被告の製造販売する別紙ロ号製品目録記載の製品(以下「ロ号製品」という。)は本件688特許に係る発明の,別紙ハ号製品目録記載の製品(以下「ハ号製品」という。)は本件521特許に係る発明の,別紙ニ号製品目録記載の製品(以下「ニ号製品」という。なお,ニ号製品のうち,AW-70VF,AW-80VF及びAW-GN-80VFは,ハ号製品でもある。)は本件893特許に係る発明の各技術的範囲に属すると主張し,被告に対し,①特許法100条1項に基づき,ロ号製品(別紙物件目録1記載の製品と同じ。),及びハ号製品のうち別紙物件目録2記載の製品の製造,販売及び販売のための展示の各差止めを求めるとともに,②原告らそれぞれにつき,特許権侵害の不法行為責任に基づき,6億6335万円(ロ号製品の販売による損害4億2240万円,ハ号製品の販売による損害2億5110万円,ニ号製品の販売による損害23億9112万円の一部である6億1096万円〔いずれも特許法102条3項による損害額〕の合計額である12億8446万円を上記特許権の共有割合〔各2分の1〕で按分した額である6億4223万円と,本件688特許の侵害に起因する弁護士費用2112万円との合計額)(附帯請求として,原告らそれぞれにつき,うち4億6883万円に対する平成24年6月2日から,うち1億9452万円に対する平成25年12月25日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
事件番号平成24(ワ)14652
事件名特許権侵害損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年7月23日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称洗濯乾燥機
事案の概要
本件は,発明の名称を「洗濯乾燥機」とする2件の特許権(特許第4917688号及び特許第4307521号。以下,それぞれ「本件688特許」及び「本件521特許」という。)並びに発明の名称を「洗濯機」とする1件の特許権(特許第3205893号。以下「本件893特許」という。)を共有し又は共有していた原告らが,被告の製造販売する別紙ロ号製品目録記載の製品(以下「ロ号製品」という。)は本件688特許に係る発明の,別紙ハ号製品目録記載の製品(以下「ハ号製品」という。)は本件521特許に係る発明の,別紙ニ号製品目録記載の製品(以下「ニ号製品」という。なお,ニ号製品のうち,AW-70VF,AW-80VF及びAW-GN-80VFは,ハ号製品でもある。)は本件893特許に係る発明の各技術的範囲に属すると主張し,被告に対し,①特許法100条1項に基づき,ロ号製品(別紙物件目録1記載の製品と同じ。),及びハ号製品のうち別紙物件目録2記載の製品の製造,販売及び販売のための展示の各差止めを求めるとともに,②原告らそれぞれにつき,特許権侵害の不法行為責任に基づき,6億6335万円(ロ号製品の販売による損害4億2240万円,ハ号製品の販売による損害2億5110万円,ニ号製品の販売による損害23億9112万円の一部である6億1096万円〔いずれも特許法102条3項による損害額〕の合計額である12億8446万円を上記特許権の共有割合〔各2分の1〕で按分した額である6億4223万円と,本件688特許の侵害に起因する弁護士費用2112万円との合計額)(附帯請求として,原告らそれぞれにつき,うち4億6883万円に対する平成24年6月2日から,うち1億9452万円に対する平成25年12月25日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の支払を求める事案である。
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