事件番号平成25(行コ)81
事件名障害者自立支援法に基づく介護給付費追加的併合請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第150号,同第313号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年1月16日
事案の概要本件は,障害者自立支援法(平成23年法律第37号及び平成22年法律第71号による改正前のもの,以下同じ。)に基づき,被控訴人から支給量を1月当たり744時間(1日当たり24時間),利用者負担上限月額を0円とする重度訪問介護の介護給付費支給決定を受けた後,大腸イレウス等の治療のために入院していた期間中にも1日24時間の重度訪問介護サービスを受けた控訴人が,被控訴人から入院期間中は1日当たり4時間分しか介護給付費が支給されず,1日当たり4時間分を超える部分の介護利用料73万4812円を重度訪問介護事業所に支払ったとして,被控訴人に対し,主位的に,同法29条1項に基づき,同額の介護給付費の支払を求めると共に,被控訴人が控訴人による上記入院期間中の1日当たり4時間分を超える部分の介護給付費の支給申請を棄却する処分をしたと主張しているため,予備的に,その棄却処分の取消しを求めている事案である。
事件番号平成25(行コ)81
事件名障害者自立支援法に基づく介護給付費追加的併合請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第150号,同第313号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年1月16日
事案の概要
本件は,障害者自立支援法(平成23年法律第37号及び平成22年法律第71号による改正前のもの,以下同じ。)に基づき,被控訴人から支給量を1月当たり744時間(1日当たり24時間),利用者負担上限月額を0円とする重度訪問介護の介護給付費支給決定を受けた後,大腸イレウス等の治療のために入院していた期間中にも1日24時間の重度訪問介護サービスを受けた控訴人が,被控訴人から入院期間中は1日当たり4時間分しか介護給付費が支給されず,1日当たり4時間分を超える部分の介護利用料73万4812円を重度訪問介護事業所に支払ったとして,被控訴人に対し,主位的に,同法29条1項に基づき,同額の介護給付費の支払を求めると共に,被控訴人が控訴人による上記入院期間中の1日当たり4時間分を超える部分の介護給付費の支給申請を棄却する処分をしたと主張しているため,予備的に,その棄却処分の取消しを求めている事案である。
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