事件番号平成24(行コ)16
事件名生活保護変更決定取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第12号,平成19年(行ウ)第18号)
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日平成25年12月16日
事案の概要本件は,北九州市内に居住して生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けていた別紙2及び3記載の控訴人ら(以下「控訴人ら」という。)が,同法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた保護基準の数次の改定により,原則として70歳以上の者を対象とする生活扶助の加算(老齢加算)が段階的に減額,廃止されたことに伴い,控訴人らの住所地を所管する各福祉事務所長からそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」と総称する。)を受けたため,保護基準の上記改定は憲法25条1項,生活保護法56条等に反する違憲,違法なものであるから,本件各決定も違法であるとして,その取消しを求めた事案である。
判示事項生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定に伴う生活保護法25条2項に基づく保護費を減額する旨の福祉事務所長の保護変更決定に裁量権の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例
裁判要旨生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定に伴う生活保護法25条2項に基づく保護費を減額する旨の福祉事務所長の保護変更決定に裁量権の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例
事件番号平成24(行コ)16
事件名生活保護変更決定取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成18年(行ウ)第12号,平成19年(行ウ)第18号)
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日平成25年12月16日
事案の概要
本件は,北九州市内に居住して生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けていた別紙2及び3記載の控訴人ら(以下「控訴人ら」という。)が,同法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた保護基準の数次の改定により,原則として70歳以上の者を対象とする生活扶助の加算(老齢加算)が段階的に減額,廃止されたことに伴い,控訴人らの住所地を所管する各福祉事務所長からそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定(以下「本件各決定」と総称する。)を受けたため,保護基準の上記改定は憲法25条1項,生活保護法56条等に反する違憲,違法なものであるから,本件各決定も違法であるとして,その取消しを求めた事案である。
判示事項
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定に伴う生活保護法25条2項に基づく保護費を減額する旨の福祉事務所長の保護変更決定に裁量権の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例
裁判要旨
生活扶助の老齢加算の廃止を内容とする生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の改定に伴う生活保護法25条2項に基づく保護費を減額する旨の福祉事務所長の保護変更決定に裁量権の逸脱又はその濫用があるとはいえないとされた事例
このエントリーをはてなブックマークに追加