事件番号平成20(行ウ)738
事件名法人税更正処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年1月24日
事案の概要本件は,原告が平成15年3月期ないし平成17年3月期の各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)においてa株式会社(以下「a社」という。)に対して行った製品(外壁)の売上値引き及び単価変更による売上げの減額が法人税法37条に規定する寄附金に該当するとして,水口税務署長が本件各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税又は重加算税の各賦課決定処分を行ったのに対し,原告が,期初に設定された取引価格は暫定的な価格であり,原告のa社に対する販売価格は期末に決定されるものであるなどと主張して,上記各更正処分等(過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分については,いずれも裁決による一部取消し後のもの)の取消しを求めている事案である。
判示事項親子会社間の継続的な製造物供給契約に際して,期首以降に親会社が一定額を支払った後,期中又は期末に親会社の依頼に基づき子会社が売上計上額を減じていた場合における,その減じられた額が法人税法(平成18年法律第10号による改正前)37条7項にいう寄附金に当たらないとされた事例
裁判要旨親子会社間の継続的な製造物供給契約に際して,期首以降に親会社が一定額を支払った後,期中又は期末に親会社の依頼に基づき子会社が売上計上額を減じていた場合において,① 前記の支払額は,予算計画を策定するための基準として利用されることが予定されている数値に過ぎず,合理的な原価計算の基礎に立つものとは認め難いこと,② 前記減算は,予算計画における損益と実績見込みにおける損益との差額につき,親子会社間で役割及び貢献度に応じて損益を分配するものであり不合理なものではないことなど判示の事情の下では,前記契約における価格は前記減算後の価格であって,同額は法人税法37条7項(平成18年法律第10号による改正前)にいう寄附金に当たらない。
事件番号平成20(行ウ)738
事件名法人税更正処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年1月24日
事案の概要
本件は,原告が平成15年3月期ないし平成17年3月期の各事業年度(以下「本件各事業年度」という。)においてa株式会社(以下「a社」という。)に対して行った製品(外壁)の売上値引き及び単価変更による売上げの減額が法人税法37条に規定する寄附金に該当するとして,水口税務署長が本件各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税又は重加算税の各賦課決定処分を行ったのに対し,原告が,期初に設定された取引価格は暫定的な価格であり,原告のa社に対する販売価格は期末に決定されるものであるなどと主張して,上記各更正処分等(過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分については,いずれも裁決による一部取消し後のもの)の取消しを求めている事案である。
判示事項
親子会社間の継続的な製造物供給契約に際して,期首以降に親会社が一定額を支払った後,期中又は期末に親会社の依頼に基づき子会社が売上計上額を減じていた場合における,その減じられた額が法人税法(平成18年法律第10号による改正前)37条7項にいう寄附金に当たらないとされた事例
裁判要旨
親子会社間の継続的な製造物供給契約に際して,期首以降に親会社が一定額を支払った後,期中又は期末に親会社の依頼に基づき子会社が売上計上額を減じていた場合において,① 前記の支払額は,予算計画を策定するための基準として利用されることが予定されている数値に過ぎず,合理的な原価計算の基礎に立つものとは認め難いこと,② 前記減算は,予算計画における損益と実績見込みにおける損益との差額につき,親子会社間で役割及び貢献度に応じて損益を分配するものであり不合理なものではないことなど判示の事情の下では,前記契約における価格は前記減算後の価格であって,同額は法人税法37条7項(平成18年法律第10号による改正前)にいう寄附金に当たらない。
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