事件番号平成24(行ウ)777
事件名建築確認処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年12月25日
事案の概要本件は,本件マンションの近隣にマンションの住戸を所有し,そこに居住する原告らが,①本件確認処分1及び2には,○ア 建築基準法施行令(以下「施行令」という。)119条違反,○イ 施行令120条違反,○ウ 東京都建築安全条例(昭和28年東京都条例第74号。以下「安全条例」という。)8条1項違反,○エ 安全条例28条及び19条違反並びに○オ 平成17年消防庁告示第2号(特定共同住宅等の位置,構造及び設備を定める件。以下「本件告示」という。)の第4の2号違反の違法があり,また,○カ 後記②及び③のような本件許可処分1及び2の違法性が本件確認処分1及び2にも承継されるなどと主張して,本件確認処分1及び2の各取消しを求めるほか,②本件マンションについては,北側の1階から27階までの部分に床面積の合計が300㎡を超えるエレベーター式(つり上げ式)自動車車庫(以下「本件車庫」という。)が設置されるものとされ,法48条6項本文により第二種住居地域内においては建築してはならないものとされている法別表第2(へ)項4号に掲げる建築物に当たるところ,法48条6項ただし書の規定にいう「第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがない」ものではないから,本件許可処分1は違法なものであるなどと主張して,本件許可処分1の取消しを求めるとともに,③本件マンションの容積率は,法52条1項5号の規定による限度を超えるものとされているところ,本件マンションについては,「同一敷地内の建築物の機械室…の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい」(同条14項1号)とはいえず,また,落下物のおそれなどの安全上の支障もあるから,本件許可処分2は違法なものであるなどと主張して,本件許可処分2の取消しを求める事案である。
判示事項同一の建築物に係る建築基準法48条6項ただし書及び同法52条14項に基づく各許可について第三者のした審査請求が,実質的にみて同時に各許可の取消訴訟を提起した者のための審査請求でもあるといえるような特段の事情があるとはいえないとされた事例
裁判要旨同一の建築物に係る建築基準法48条6項ただし書及び同法52条14項に基づく各許可について第三者のした審査請求は,当該第三者と各許可の取消訴訟を提起した者が当該建築物(マンション)に別個の建物(居室)を所有してそこに居住しているに過ぎないなど判示の事情の下では,実質的にみて当該第三者のした審査請求が同時に当該取消訴訟を提起した者のための審査請求でもあるといえるような特段の事情があるとはいえない。
事件番号平成24(行ウ)777
事件名建築確認処分取消等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成25年12月25日
事案の概要
本件は,本件マンションの近隣にマンションの住戸を所有し,そこに居住する原告らが,①本件確認処分1及び2には,○ア 建築基準法施行令(以下「施行令」という。)119条違反,○イ 施行令120条違反,○ウ 東京都建築安全条例(昭和28年東京都条例第74号。以下「安全条例」という。)8条1項違反,○エ 安全条例28条及び19条違反並びに○オ 平成17年消防庁告示第2号(特定共同住宅等の位置,構造及び設備を定める件。以下「本件告示」という。)の第4の2号違反の違法があり,また,○カ 後記②及び③のような本件許可処分1及び2の違法性が本件確認処分1及び2にも承継されるなどと主張して,本件確認処分1及び2の各取消しを求めるほか,②本件マンションについては,北側の1階から27階までの部分に床面積の合計が300㎡を超えるエレベーター式(つり上げ式)自動車車庫(以下「本件車庫」という。)が設置されるものとされ,法48条6項本文により第二種住居地域内においては建築してはならないものとされている法別表第2(へ)項4号に掲げる建築物に当たるところ,法48条6項ただし書の規定にいう「第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがない」ものではないから,本件許可処分1は違法なものであるなどと主張して,本件許可処分1の取消しを求めるとともに,③本件マンションの容積率は,法52条1項5号の規定による限度を超えるものとされているところ,本件マンションについては,「同一敷地内の建築物の機械室…の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい」(同条14項1号)とはいえず,また,落下物のおそれなどの安全上の支障もあるから,本件許可処分2は違法なものであるなどと主張して,本件許可処分2の取消しを求める事案である。
判示事項
同一の建築物に係る建築基準法48条6項ただし書及び同法52条14項に基づく各許可について第三者のした審査請求が,実質的にみて同時に各許可の取消訴訟を提起した者のための審査請求でもあるといえるような特段の事情があるとはいえないとされた事例
裁判要旨
同一の建築物に係る建築基準法48条6項ただし書及び同法52条14項に基づく各許可について第三者のした審査請求は,当該第三者と各許可の取消訴訟を提起した者が当該建築物(マンション)に別個の建物(居室)を所有してそこに居住しているに過ぎないなど判示の事情の下では,実質的にみて当該第三者のした審査請求が同時に当該取消訴訟を提起した者のための審査請求でもあるといえるような特段の事情があるとはいえない。
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