事件番号平成23(行ウ)68
事件名愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成26年1月16日
事案の概要本件は,愛知県の住民である原告らが,愛知県議会の会派である被告補助参加人らが平成21年度に同県から交付を受けた政務調査費のうち,被告補助参加人P1(以下「補助参加人P1」という。)については3458万7096円,被告補助参加人P2(以下「補助参加人P2」という。)については3795万1169円,被告補助参加人P3(以下「補助参加人P3」という。)については862万7860円をそれぞれ使途基準に反して違法に支出したため,上記各金額を不当利得して返還すべきであるにもかかわらず,被告はその返還請求を違法に怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,各補助参加人に対して上記各金額の不当利得返還請求権を行使してその支払を請求するよう求める住民訴訟である。
判示事項県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを県知事に対して求める請求が,一部認容された事例
裁判要旨県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求することを県知事に対して求める請求につき,前記政務調査費は,前記各会派によって所属議員の事務所の賃借料・光熱費,自動車のリース料に充てられたところ,①前記各会派に所属する一部の議員らは,前記事務所や自動車を,会派から委託された調査研究活動と政党としての活動や後援会活動など調査研究活動以外の活動の双方に使用していたが,前記事務所及び自動車は,議員個人が自らの名義で契約して恒常的に管理していたもので,特定の調査研究活動を行うために賃借ないしリースされたものではないことなどからすれば,調査研究活動のための使用実績がそれ以外の活動のための使用実績を上回るとは考え難く,両者の使用割合は同等程度であると推認するのが相当であり,②また,一部の議員らについては,その賃貸人等とされる同族会社との間の密接な関係や使用実態や支出等の裏付けの乏しさなどからすれば,前記事務所及び自動車の使用や支出の実体が欠けていたことが推認されるとして,県知事が,各会派に対し,前記政務調査費のうち,①については前記事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料の各2分の1を超えて充てられた部分,②については前記事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料に充てられた全額の返還請求を怠っていると認め,前記住民らの請求の一部を認容した事例
事件番号平成23(行ウ)68
事件名愛知県議会議員政務調査費住民訴訟事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成26年1月16日
事案の概要
本件は,愛知県の住民である原告らが,愛知県議会の会派である被告補助参加人らが平成21年度に同県から交付を受けた政務調査費のうち,被告補助参加人P1(以下「補助参加人P1」という。)については3458万7096円,被告補助参加人P2(以下「補助参加人P2」という。)については3795万1169円,被告補助参加人P3(以下「補助参加人P3」という。)については862万7860円をそれぞれ使途基準に反して違法に支出したため,上記各金額を不当利得して返還すべきであるにもかかわらず,被告はその返還請求を違法に怠っているとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,各補助参加人に対して上記各金額の不当利得返還請求権を行使してその支払を請求するよう求める住民訴訟である。
判示事項
県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求をすることを県知事に対して求める請求が,一部認容された事例
裁判要旨
県議会の会派らが,県から交付を受けた政務調査費の一部を違法に支出し,これを不当利得として返還すべきであるにもかかわらず,県知事がその返還請求を怠っているとして,県の住民らが,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,その返還請求することを県知事に対して求める請求につき,前記政務調査費は,前記各会派によって所属議員の事務所の賃借料・光熱費,自動車のリース料に充てられたところ,①前記各会派に所属する一部の議員らは,前記事務所や自動車を,会派から委託された調査研究活動と政党としての活動や後援会活動など調査研究活動以外の活動の双方に使用していたが,前記事務所及び自動車は,議員個人が自らの名義で契約して恒常的に管理していたもので,特定の調査研究活動を行うために賃借ないしリースされたものではないことなどからすれば,調査研究活動のための使用実績がそれ以外の活動のための使用実績を上回るとは考え難く,両者の使用割合は同等程度であると推認するのが相当であり,②また,一部の議員らについては,その賃貸人等とされる同族会社との間の密接な関係や使用実態や支出等の裏付けの乏しさなどからすれば,前記事務所及び自動車の使用や支出の実体が欠けていたことが推認されるとして,県知事が,各会派に対し,前記政務調査費のうち,①については前記事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料の各2分の1を超えて充てられた部分,②については前記事務所賃借料・光熱費及び自動車リース料に充てられた全額の返還請求を怠っていると認め,前記住民らの請求の一部を認容した事例
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