事件番号平成25(行ウ)46
事件名固定資産評価審査委員会報酬返還請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年1月24日
事案の概要本件は,吹田市の住民である原告が,吹田市報酬及び費用弁償条例(以下「本件条例」という。)の規定のうち吹田市固定資産評価審査委員会(以下「本件委員会」という。)の委員に月額報酬を支給することを定める規定が,地方税法423条7項に違反し,無効であるなどとして,吹田市の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項1号の規定により,上記報酬の支給に係る公金の支出の差止めを求めるとともに,同項4号の規定により,本件委員会の委員に対して支給された平成24年1月分の報酬相当額の不当利得返還請求をすることを求める住民訴訟である。
判示事項普通地方公共団体の固定資産評価委員会の委員の報酬について,月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度を採る条例の規定が許容されるか。
裁判要旨固定資産評価審査委員会の委員の報酬については,地方税法423条7項が,会議への出席日数に応じて手当を受けることができる旨を規定し,同法上,日額報酬制以外の報酬制度を許容する明文の規定は存在しないが,地方自治法203条の2第2項は,普通公共団体の委員会の委員等の非常勤職員について,その報酬を原則として日額で支給とする一方,条例でそれ以外の方法も採り得ることとし,どのような報酬制度が人材確保の必要性等を含む当該普通地方公共団体の実情等に適合するかについて,これを最もよく知り得る立場にある当該普通地方公共団体の議決機関である議会による政策的,技術的な見地からの裁量権に基づく判断に委ねたと解するのが相当であるところ,このような判断の必要性の点において,固定資産評価審査委員会の委員の報酬制度を別異に解すべき事情はうかがわれず,地方税法423条7項が,地方自治法203条の2第2項の特別法として同項に優先して適用されるとまでいうことはできないから,同項ただし書の規定により,月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度を採る条例の規定が許容される余地がある。
事件番号平成25(行ウ)46
事件名固定資産評価審査委員会報酬返還請求事件(住民訴訟)
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成26年1月24日
事案の概要
本件は,吹田市の住民である原告が,吹田市報酬及び費用弁償条例(以下「本件条例」という。)の規定のうち吹田市固定資産評価審査委員会(以下「本件委員会」という。)の委員に月額報酬を支給することを定める規定が,地方税法423条7項に違反し,無効であるなどとして,吹田市の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項1号の規定により,上記報酬の支給に係る公金の支出の差止めを求めるとともに,同項4号の規定により,本件委員会の委員に対して支給された平成24年1月分の報酬相当額の不当利得返還請求をすることを求める住民訴訟である。
判示事項
普通地方公共団体の固定資産評価委員会の委員の報酬について,月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度を採る条例の規定が許容されるか。
裁判要旨
固定資産評価審査委員会の委員の報酬については,地方税法423条7項が,会議への出席日数に応じて手当を受けることができる旨を規定し,同法上,日額報酬制以外の報酬制度を許容する明文の規定は存在しないが,地方自治法203条の2第2項は,普通公共団体の委員会の委員等の非常勤職員について,その報酬を原則として日額で支給とする一方,条例でそれ以外の方法も採り得ることとし,どのような報酬制度が人材確保の必要性等を含む当該普通地方公共団体の実情等に適合するかについて,これを最もよく知り得る立場にある当該普通地方公共団体の議決機関である議会による政策的,技術的な見地からの裁量権に基づく判断に委ねたと解するのが相当であるところ,このような判断の必要性の点において,固定資産評価審査委員会の委員の報酬制度を別異に解すべき事情はうかがわれず,地方税法423条7項が,地方自治法203条の2第2項の特別法として同項に優先して適用されるとまでいうことはできないから,同項ただし書の規定により,月額報酬制その他の日額報酬制以外の報酬制度を採る条例の規定が許容される余地がある。
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