事件番号平成23(行ウ)217
事件名B発電所設置許可処分無効確認請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年1月14日
事案の概要本件は,原告が,当時の処分行政庁である内閣総理大臣の事務を承継した原子力規制委員会の属する国を被告として,内閣総理大臣が昭和41年12月1日付けでA株式会社(以下「A」という。)に対してしたB発電所原子炉第1号機(以下「本件原子炉」という。)の設置許可処分(以下「本件許可処分」という。)には重大な違法があると主張してそれが無効であることの確認を求める事案である。
判示事項原子炉から約220㎞の距離に居住している住民が同原子炉の設置許可処分の無効確認の訴えの原告適格を有しないとされた事例
裁判要旨電気出力合計469万6000kwの6基の原子炉から約220㎞の距離に居住している住民は,同原子炉の設置後に発生した東北地方太平洋沖地震及びその直後に到達した津波等によって同原子炉から放射性物質が大気中に放出された事故の同人の居住する地域付近への影響が,水道水の汚染及び空間放射線量の増加のいずれについても確定的影響及び確率的影響を受けるとは認められない程度にとどまっているなど判示の事情の下では,同原子炉のうち1基の設置許可処分の無効確認を求める訴えの原告適格を有しない。
事件番号平成23(行ウ)217
事件名B発電所設置許可処分無効確認請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年1月14日
事案の概要
本件は,原告が,当時の処分行政庁である内閣総理大臣の事務を承継した原子力規制委員会の属する国を被告として,内閣総理大臣が昭和41年12月1日付けでA株式会社(以下「A」という。)に対してしたB発電所原子炉第1号機(以下「本件原子炉」という。)の設置許可処分(以下「本件許可処分」という。)には重大な違法があると主張してそれが無効であることの確認を求める事案である。
判示事項
原子炉から約220㎞の距離に居住している住民が同原子炉の設置許可処分の無効確認の訴えの原告適格を有しないとされた事例
裁判要旨
電気出力合計469万6000kwの6基の原子炉から約220㎞の距離に居住している住民は,同原子炉の設置後に発生した東北地方太平洋沖地震及びその直後に到達した津波等によって同原子炉から放射性物質が大気中に放出された事故の同人の居住する地域付近への影響が,水道水の汚染及び空間放射線量の増加のいずれについても確定的影響及び確率的影響を受けるとは認められない程度にとどまっているなど判示の事情の下では,同原子炉のうち1基の設置許可処分の無効確認を求める訴えの原告適格を有しない。
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