事件番号平成25(行コ)139等
事件名弁護士報酬請求控訴,同附帯控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成24年(行ウ)第101号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成26年1月23日
事案の概要本件は,神戸市の住民である被控訴人らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき神戸市に代位して提起した住民訴訟において一部勝訴したことから,同条12項に基づき,控訴人に対し,上記訴訟において訴訟委任をした弁護士に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額として440万円及び履行の請求をしたとする日である平成24年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項地方自治法242条の2第12項の支払請求権の消滅時効期間
裁判要旨地方自治法242条の2第12項において,住民訴訟を提起した住民が勝訴した場合に「相当と認められる額」の支払を普通公共団体に請求することができるとされているのは,住民訴訟が,住民が自己の個人的な権利利益の保護救済を求めて提起するものではなく,地方財務行政の適正な運営を確保することを目的として,自己を含む住民全体の利益のために,いわば公益の代表者として提起するものであり,住民が勝訴した場合には,普通地方公共団体が勝訴による利益(財務会計上の違法な行為又は怠る事実が防止され又は是正されるという利益)を受けることとなる以上,住民が勝訴するために要した費用を普通地方公共団体が負担するのが衡平の理念にかなうからであり,同項の請求権は,以上のような衡平の理念に照らして,同項によって創設された権利であって,公法上の債権であるから,地方自治法236条1項により,その消滅時効は5年である。
事件番号平成25(行コ)139等
事件名弁護士報酬請求控訴,同附帯控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成24年(行ウ)第101号)
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日平成26年1月23日
事案の概要
本件は,神戸市の住民である被控訴人らが,地方自治法242条の2第1項4号に基づき神戸市に代位して提起した住民訴訟において一部勝訴したことから,同条12項に基づき,控訴人に対し,上記訴訟において訴訟委任をした弁護士に支払うべき報酬額の範囲内で相当と認められる額として440万円及び履行の請求をしたとする日である平成24年1月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
判示事項
地方自治法242条の2第12項の支払請求権の消滅時効期間
裁判要旨
地方自治法242条の2第12項において,住民訴訟を提起した住民が勝訴した場合に「相当と認められる額」の支払を普通公共団体に請求することができるとされているのは,住民訴訟が,住民が自己の個人的な権利利益の保護救済を求めて提起するものではなく,地方財務行政の適正な運営を確保することを目的として,自己を含む住民全体の利益のために,いわば公益の代表者として提起するものであり,住民が勝訴した場合には,普通地方公共団体が勝訴による利益(財務会計上の違法な行為又は怠る事実が防止され又は是正されるという利益)を受けることとなる以上,住民が勝訴するために要した費用を普通地方公共団体が負担するのが衡平の理念にかなうからであり,同項の請求権は,以上のような衡平の理念に照らして,同項によって創設された権利であって,公法上の債権であるから,地方自治法236条1項により,その消滅時効は5年である。
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