事件番号平成24(行ウ)749
事件名保険医療機関指定取消相当処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年1月17日
事案の概要本件は,原告が,本件通知が行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決,決定その他の行為を除く。…)(以下「処分」という。)に該当することを前提として,その取消しを求める事案である。
判示事項保険医療機関である診療所の廃止を届け出た者に対する保険医療機関の指定につき「取消相当」の取扱いとした旨の通知と抗告訴訟の対象
裁判要旨「元保険医療機関等に対する保険医療機関等の指定の取消相当及び元保険医等に対する保険医等の登録の取消相当の取扱いについて」(平成21年4月13日付け保医発第0413001号各地方厚生(支)局企画調整課長・医療指導課長宛て厚生労働省保険局医療課長通知)に基づいて地方厚生局長がした,保険医療機関である診療所の廃止を届け出た者に対する保険医療機関の指定につき「取消相当」の取扱いとした旨の通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
事件番号平成24(行ウ)749
事件名保険医療機関指定取消相当処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年1月17日
事案の概要
本件は,原告が,本件通知が行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決,決定その他の行為を除く。…)(以下「処分」という。)に該当することを前提として,その取消しを求める事案である。
判示事項
保険医療機関である診療所の廃止を届け出た者に対する保険医療機関の指定につき「取消相当」の取扱いとした旨の通知と抗告訴訟の対象
裁判要旨
「元保険医療機関等に対する保険医療機関等の指定の取消相当及び元保険医等に対する保険医等の登録の取消相当の取扱いについて」(平成21年4月13日付け保医発第0413001号各地方厚生(支)局企画調整課長・医療指導課長宛て厚生労働省保険局医療課長通知)に基づいて地方厚生局長がした,保険医療機関である診療所の廃止を届け出た者に対する保険医療機関の指定につき「取消相当」の取扱いとした旨の通知は,抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
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