事件番号 | 平成23(受)2455 |
---|---|
事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判年月日 | 平成26年10月9日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | その他 |
原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成22(ネ)2031 |
原審裁判年月日 | 平成23年8月25日 |
事案の概要 | 本件は,上告人らが,被上告人に対し,被上告人が石綿関連疾患の発生又はその増悪を防止するために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの。以下「旧労基法」という。)及び労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。 |
判示事項 | 労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
裁判要旨 | 次の(1)~(4)など判示の事情の下では,労働大臣が昭和46年4月28日まで労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって局所排気装置を設置することを義務付けなかったことにつき,石綿製品の製造等を行う工場又は作業場の実情に応じて有効に機能する局所排気装置を設置し得るだけの実用的な工学的知見が確立していなかったことを理由に上記の省令制定権限の不行使が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断には,違法がある。 (1) 昭和33年頃には,上記の工場等の労働者の石綿肺り患の実情が相当深刻なものであることが明らかとなっていた。 (2) 昭和33年頃,局所排気装置の設置は石綿工場における有効な粉じん防止策であり,労働省は,昭和30年代から通達を発出するなどしてその普及を図っていたが,上記の工場等における局所排気装置による粉じん対策は進まなかった。 (3) 昭和32年までには,我が国において局所排気装置の設置等に関する実用的な知識及び技術の普及が進み,局所排気装置の製作等を行う業者及び局所排気装置を設置する工場等も一定数存在していた。 (4) 昭和32年9月,労働省の委託研究の成果として,局所排気に関するまとまった技術書が発行され,労働省労働基準局長が,昭和33年5月26日付け通達により,石綿に関する作業につき局所排気装置の設置の促進を一般的な形で指示し,その際には上記技術書を参照することとした。 |
事件番号 | 平成23(受)2455 |
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事件名 | 損害賠償請求事件 |
裁判所 | 最高裁判所第一小法廷 |
裁判年月日 | 平成26年10月9日 |
裁判種別 | 判決 |
結果 | その他 |
原審裁判所 | 大阪高等裁判所 |
原審事件番号 | 平成22(ネ)2031 |
原審裁判年月日 | 平成23年8月25日 |
事案の概要 |
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本件は,上告人らが,被上告人に対し,被上告人が石綿関連疾患の発生又はその増悪を防止するために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの。以下「旧労基法」という。)及び労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)に基づく規制権限を行使しなかったことが違法であるなどと主張して,国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。 |
判示事項 |
労働大臣が石綿製品の製造等を行う工場又は作業場における石綿関連疾患の発生防止のために労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断に違法があるとされた事例 |
裁判要旨 |
次の(1)~(4)など判示の事情の下では,労働大臣が昭和46年4月28日まで労働基準法(昭和47年法律第57号による改正前のもの)に基づく省令制定権限を行使して罰則をもって局所排気装置を設置することを義務付けなかったことにつき,石綿製品の製造等を行う工場又は作業場の実情に応じて有効に機能する局所排気装置を設置し得るだけの実用的な工学的知見が確立していなかったことを理由に上記の省令制定権限の不行使が国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとした原審の判断には,違法がある。 (1) 昭和33年頃には,上記の工場等の労働者の石綿肺り患の実情が相当深刻なものであることが明らかとなっていた。 (2) 昭和33年頃,局所排気装置の設置は石綿工場における有効な粉じん防止策であり,労働省は,昭和30年代から通達を発出するなどしてその普及を図っていたが,上記の工場等における局所排気装置による粉じん対策は進まなかった。 (3) 昭和32年までには,我が国において局所排気装置の設置等に関する実用的な知識及び技術の普及が進み,局所排気装置の製作等を行う業者及び局所排気装置を設置する工場等も一定数存在していた。 (4) 昭和32年9月,労働省の委託研究の成果として,局所排気に関するまとまった技術書が発行され,労働省労働基準局長が,昭和33年5月26日付け通達により,石綿に関する作業につき局所排気装置の設置の促進を一般的な形で指示し,その際には上記技術書を参照することとした。 |