事件番号平成25(行コ)399
事件名更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第212号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年4月23日
事案の概要本件は,更生会社A株式会社(本件更生会社)が原判決別紙1の「事業年度」欄記載の各事業年度(本件各事業年度)において,利息制限法に規定する利率(制限利率)を超える利息の定めを含む金銭消費貸借契約に基づき利息及び遅延損害金(約定利息)の支払を受け,これに係る収益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告をしていたところ,本件更生会社についての更生手続(本件更生手続)において,約1兆3800億円の過払金返還請求権に係る債権が更生債権として確定したことから,本件更生会社の管財人である控訴人が,本件各事業年度において益金の額に算入された金額のうち上記更生債権に対応する制限利率を超える約定利息に係る部分は過大であるとして,同部分を益金の額から差し引いて法人税の額を計算し,本件更生会社の本件各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の請求(本件各更正の請求)をしたことに対し,処分行政庁である新宿税務署長は,更正をすべき理由がない旨の各通知の処分(本件各通知処分)をしたことから,控訴人が,被控訴人に対し,主位的に,本件各通知処分の取消しを求め,予備的に,民法703条に基づき,本件各更正の請求に基づく更正がされた場合に還付されるべき金額に相当する金額の不当利得の返還を求める事案である。
判示事項金銭消費貸借契約に基づく利息及び遅延損害金の支払に係る収益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告をした更生会社の更生手続において,過払金返還請求権に係る債権が更生債権として確定したことから,当該更生会社の管財人が,各事業年度において益金の額に算入された金額のうち当該更生債権に対応する利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金に係る部分は過大であるとして,同部分を益金の額から差し引いて法人税の額を計算し,当該更生会社の各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の法人税の更正の請求に対してされた,更正をすべき理由がない旨の各通知処分の取消請求が,棄却された事例
裁判要旨金銭消費貸借契約に基づく利息及び遅延損害金の支払に係る収益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告をした更生会社の更生手続において,過払金返還請求権に係る債権が更生債権として確定したことから,当該更生会社の管財人が,各事業年度において益金の額に算入された金額のうち当該更生債権に対応する利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金に係る部分は過大であるとして,同部分を益金の額から差し引いて法人税の額を計算し,当該更生会社の各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の法人税の更正の請求に対してされた,更正をすべき理由がない旨の各通知処分の取消請求につき,国税通則法23条2項に基づく更正の請求をする場合の理由は,同条1項各号に掲げる納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときであるところ,法人税法は,事業年度に帰属する収益と当該事業年度に帰属する費用又は損失とを対応させ,その差額をもって法人税の課税標準である所得の金額とするものとし,当該事業年度に係る確定した決算に基づき,その発生の原因の実際の有効性等のいかんを問わず,これを認識するものとして,当該決算に基づき前記のように計算した所得の金額及びこれにつき計算した法人税の額が確定されるとしているものと解するのが相当であるとした上,過去の利益計算に修正の必要が生じた場合に,過去の財務諸表を修正することなく,要修正額をいわゆる前期損益修正として当期の特別損益項目に計上する方法を採用する企業会計原則による処理方法は,同法22条4項所定の一般に公正妥当と認められる会社処理の基準(公正処理基準)に該当し,前記更生手続において前記更生会社が,前記各事業年度において益金の額に算入されていた制限超過利息につきその支払が利息等の債務の弁済として私法上は無効なものであったというべきことを前提とする取扱いをすることとなることが確定したとしても,それについては,当該確定の事由が生じた日の属する事業年度において処理されることとなり,前記各事業年度の法人税の確定申告に係る課税標準等又は税額等の計算に遡及的に影響を及ぼすものとはいえず,前記の事由をもって前記更正の請求をする場合の理由があるとはいえないとして,前記請求を棄却した事例
事件番号平成25(行コ)399
事件名更正すべき理由がない旨の通知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成24年(行ウ)第212号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年4月23日
事案の概要
本件は,更生会社A株式会社(本件更生会社)が原判決別紙1の「事業年度」欄記載の各事業年度(本件各事業年度)において,利息制限法に規定する利率(制限利率)を超える利息の定めを含む金銭消費貸借契約に基づき利息及び遅延損害金(約定利息)の支払を受け,これに係る収益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告をしていたところ,本件更生会社についての更生手続(本件更生手続)において,約1兆3800億円の過払金返還請求権に係る債権が更生債権として確定したことから,本件更生会社の管財人である控訴人が,本件各事業年度において益金の額に算入された金額のうち上記更生債権に対応する制限利率を超える約定利息に係る部分は過大であるとして,同部分を益金の額から差し引いて法人税の額を計算し,本件更生会社の本件各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の請求(本件各更正の請求)をしたことに対し,処分行政庁である新宿税務署長は,更正をすべき理由がない旨の各通知の処分(本件各通知処分)をしたことから,控訴人が,被控訴人に対し,主位的に,本件各通知処分の取消しを求め,予備的に,民法703条に基づき,本件各更正の請求に基づく更正がされた場合に還付されるべき金額に相当する金額の不当利得の返還を求める事案である。
判示事項
金銭消費貸借契約に基づく利息及び遅延損害金の支払に係る収益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告をした更生会社の更生手続において,過払金返還請求権に係る債権が更生債権として確定したことから,当該更生会社の管財人が,各事業年度において益金の額に算入された金額のうち当該更生債権に対応する利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金に係る部分は過大であるとして,同部分を益金の額から差し引いて法人税の額を計算し,当該更生会社の各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の法人税の更正の請求に対してされた,更正をすべき理由がない旨の各通知処分の取消請求が,棄却された事例
裁判要旨
金銭消費貸借契約に基づく利息及び遅延損害金の支払に係る収益の額を益金の額に算入して法人税の確定申告をした更生会社の更生手続において,過払金返還請求権に係る債権が更生債権として確定したことから,当該更生会社の管財人が,各事業年度において益金の額に算入された金額のうち当該更生債権に対応する利息制限法所定の制限を超える利息及び遅延損害金に係る部分は過大であるとして,同部分を益金の額から差し引いて法人税の額を計算し,当該更生会社の各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の法人税の更正の請求に対してされた,更正をすべき理由がない旨の各通知処分の取消請求につき,国税通則法23条2項に基づく更正の請求をする場合の理由は,同条1項各号に掲げる納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことにより当該申告書の提出により納付すべき税額が過大であるときであるところ,法人税法は,事業年度に帰属する収益と当該事業年度に帰属する費用又は損失とを対応させ,その差額をもって法人税の課税標準である所得の金額とするものとし,当該事業年度に係る確定した決算に基づき,その発生の原因の実際の有効性等のいかんを問わず,これを認識するものとして,当該決算に基づき前記のように計算した所得の金額及びこれにつき計算した法人税の額が確定されるとしているものと解するのが相当であるとした上,過去の利益計算に修正の必要が生じた場合に,過去の財務諸表を修正することなく,要修正額をいわゆる前期損益修正として当期の特別損益項目に計上する方法を採用する企業会計原則による処理方法は,同法22条4項所定の一般に公正妥当と認められる会社処理の基準(公正処理基準)に該当し,前記更生手続において前記更生会社が,前記各事業年度において益金の額に算入されていた制限超過利息につきその支払が利息等の債務の弁済として私法上は無効なものであったというべきことを前提とする取扱いをすることとなることが確定したとしても,それについては,当該確定の事由が生じた日の属する事業年度において処理されることとなり,前記各事業年度の法人税の確定申告に係る課税標準等又は税額等の計算に遡及的に影響を及ぼすものとはいえず,前記の事由をもって前記更正の請求をする場合の理由があるとはいえないとして,前記請求を棄却した事例
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