事件番号平成24(受)2007
事件名不当利得返還等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成26年10月28日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成24(ネ)1208
原審裁判年月日平成24年6月6日
事案の概要本件は,破産者株式会社A(以下「破産会社」という。)の破産管財人である上告人が,被上告人と破産会社との間の契約が公序良俗に反して無効であるとして,当該契約により破産会社から金銭の給付を受けた被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,上記の給付額の一部及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
裁判要旨公序良俗に反する無効な契約により給付を受けた金銭の返還につき,当該給付が不法原因給付に当たることを理由として拒むことは信義則上許されないとされた事例
事件番号平成24(受)2007
事件名不当利得返還等請求事件
裁判所最高裁判所第三小法廷
裁判年月日平成26年10月28日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成24(ネ)1208
原審裁判年月日平成24年6月6日
事案の概要
本件は,破産者株式会社A(以下「破産会社」という。)の破産管財人である上告人が,被上告人と破産会社との間の契約が公序良俗に反して無効であるとして,当該契約により破産会社から金銭の給付を受けた被上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき,上記の給付額の一部及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案である。
裁判要旨
公序良俗に反する無効な契約により給付を受けた金銭の返還につき,当該給付が不法原因給付に当たることを理由として拒むことは信義則上許されないとされた事例
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