事件番号平成22(行ウ)42
事件名政務調査費返還履行請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第5部
裁判年月日平成26年7月11日
結果その他
事案の概要本件は,北海道の住民を構成員とする権利能力のない社団である原告が,北海道議会の会派である被告補助参加人らが平成21年度に北海道から交付を受けた政務調査費のうち,被告補助参加人自由民主党・道民会議北海道議会議員会(以下「参加人自民」という。)については4445万円,被告補助参加人北海道議会民主党・道民連合議員会(以下「参加人民主」という。以下,参加人自民と併せて「参加人ら」という。)については2984万円をそれぞれ所定の使途基準に反して違法に支出したとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,参加人らに対して上記金額の返還を請求するよう求める住民訴訟である。
判示事項の要旨本件は,北海道の住民を構成員とする権利能力のない社団である原告が,北海道議会の会派である被告補助参加人らが北海道(以下「道」という。)から交付を受けた政務調査費を政務調査活動の委託先団体に支出することには,道の定める使途基準に反する違法があるなどと主張して,道の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,被告補助参加人らに対して違法支出分の返還を請求するよう求める住民訴訟である。
裁判所は,政務調査費の各支出が上記使途基準に適合するか否かを検討し,被告補助参加人らが委託先団体に委託した活動のうち議会活動の基礎となる調査研究活動としての側面のみならず政党活動としての側面があると認められるものについては,政務調査費を充てることが許されるのは委託費用のうち2分の1にとどまる旨判示し,請求の一部を認容した。
事件番号平成22(行ウ)42
事件名政務調査費返還履行請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第5部
裁判年月日平成26年7月11日
結果その他
事案の概要
本件は,北海道の住民を構成員とする権利能力のない社団である原告が,北海道議会の会派である被告補助参加人らが平成21年度に北海道から交付を受けた政務調査費のうち,被告補助参加人自由民主党・道民会議北海道議会議員会(以下「参加人自民」という。)については4445万円,被告補助参加人北海道議会民主党・道民連合議員会(以下「参加人民主」という。以下,参加人自民と併せて「参加人ら」という。)については2984万円をそれぞれ所定の使途基準に反して違法に支出したとして,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,参加人らに対して上記金額の返還を請求するよう求める住民訴訟である。
判示事項の要旨
本件は,北海道の住民を構成員とする権利能力のない社団である原告が,北海道議会の会派である被告補助参加人らが北海道(以下「道」という。)から交付を受けた政務調査費を政務調査活動の委託先団体に支出することには,道の定める使途基準に反する違法があるなどと主張して,道の執行機関である被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき,被告補助参加人らに対して違法支出分の返還を請求するよう求める住民訴訟である。
裁判所は,政務調査費の各支出が上記使途基準に適合するか否かを検討し,被告補助参加人らが委託先団体に委託した活動のうち議会活動の基礎となる調査研究活動としての側面のみならず政党活動としての側面があると認められるものについては,政務調査費を充てることが許されるのは委託費用のうち2分の1にとどまる旨判示し,請求の一部を認容した。
このエントリーをはてなブックマークに追加