事件番号平成26(う)469
事件名窃盗被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成26年7月8日
結果棄却
原審裁判所神戸地方裁判所 伊丹支部
事案の概要本件控訴の趣意は,弁護人作成の控訴趣意書に記載のとおりであるから,これを引用する。論旨は,被告人を懲役10月の実刑に処した原判決の量刑は重過ぎて不当であり,刑の執行を猶予すべきである,というのである。そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果を併せて検討する。1 本件は,被告人が,スーパーマーケットで食料品を万引きした事案である。
判示事項の要旨万引きによって執行猶予付き懲役刑に処せられた前科が2犯ある被告人が,スーパーマーケットで食料品を万引きした事案において,被告人がクレプトマニアに罹患していたとしても,本件の犯情にはさほど影響しないとして,被告人を実刑に処した一審判決を維持した事例。
事件番号平成26(う)469
事件名窃盗被告事件
裁判所大阪高等裁判所 第3刑事部
裁判年月日平成26年7月8日
結果棄却
原審裁判所神戸地方裁判所 伊丹支部
事案の概要
本件控訴の趣意は,弁護人作成の控訴趣意書に記載のとおりであるから,これを引用する。論旨は,被告人を懲役10月の実刑に処した原判決の量刑は重過ぎて不当であり,刑の執行を猶予すべきである,というのである。そこで,原審記録を調査し,当審における事実取調べの結果を併せて検討する。1 本件は,被告人が,スーパーマーケットで食料品を万引きした事案である。
判示事項の要旨
万引きによって執行猶予付き懲役刑に処せられた前科が2犯ある被告人が,スーパーマーケットで食料品を万引きした事案において,被告人がクレプトマニアに罹患していたとしても,本件の犯情にはさほど影響しないとして,被告人を実刑に処した一審判決を維持した事例。
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