事件番号平成26(行ツ)78
事件名選挙無効請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成26年11月26日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号平成25(行ケ)1
原審裁判年月日平成25年11月28日
裁判要旨平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,選挙区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,上記選挙までの間に更に上記規定の改正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない
事件番号平成26(行ツ)78
事件名選挙無効請求事件
裁判所最高裁判所大法廷
裁判年月日平成26年11月26日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号平成25(行ケ)1
原審裁判年月日平成25年11月28日
裁判要旨
平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙当時において,公職選挙法14条,別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定の下で,選挙区間における投票価値の不均衡は平成24年法律第94号による改正後も違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったが,上記選挙までの間に更に上記規定の改正がされなかったことが国会の裁量権の限界を超えるものとはいえず,上記規定が憲法に違反するに至っていたということはできない
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