事件番号平成25(ワ)2421
事件名特許権侵害損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年11月26日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称タッチパネル手段を備える携帯情報処理装置及び該携帯情報処理装置用プログラム
事案の概要本件は,名称を「タッチパネル手段を備える携帯情報処理装置及び該携帯情報処理装置用プログラム」とする発明についての特許(特許第5044731号。以下「本件特許」といい,その特許権を「本件特許権」という。)を有する原告が,被告らに対し,被告らが製造・販売する別紙物件目録記載の製品(以下,「イ号製品」ないし「ヘ号製品」といい,これらを併せて「被告製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲(登録時のもの)の請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)及び請求項3に係る発明(以下「 本件 発明 3」 とい い, これ と本 件発 明1 を併 せて 「本 件発 明」 という。)の技術的範囲に属すると主張して(なお,原告は,平成26年4月7日の第6回弁論準備手続期日において,請求項2に係る発明についての特許に基づく請求を取り下げ,被告らは,これに同意した。),特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償(民法709条,特許法102条3項)の一部請求として,被告ソニーモバイルに対し2900万円,被告ドコモに対し800万円,被告KDDIに対し300万円及びそれぞれに対する各訴状送達の日の翌日である平成25年2月7日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)2421
事件名特許権侵害損害賠償請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年11月26日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称タッチパネル手段を備える携帯情報処理装置及び該携帯情報処理装置用プログラム
事案の概要
本件は,名称を「タッチパネル手段を備える携帯情報処理装置及び該携帯情報処理装置用プログラム」とする発明についての特許(特許第5044731号。以下「本件特許」といい,その特許権を「本件特許権」という。)を有する原告が,被告らに対し,被告らが製造・販売する別紙物件目録記載の製品(以下,「イ号製品」ないし「ヘ号製品」といい,これらを併せて「被告製品」という。)が本件特許の特許請求の範囲(登録時のもの)の請求項1に係る発明(以下「本件発明1」という。)及び請求項3に係る発明(以下「 本件 発明 3」 とい い, これ と本 件発 明1 を併 せて 「本 件発 明」 という。)の技術的範囲に属すると主張して(なお,原告は,平成26年4月7日の第6回弁論準備手続期日において,請求項2に係る発明についての特許に基づく請求を取り下げ,被告らは,これに同意した。),特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償(民法709条,特許法102条3項)の一部請求として,被告ソニーモバイルに対し2900万円,被告ドコモに対し800万円,被告KDDIに対し300万円及びそれぞれに対する各訴状送達の日の翌日である平成25年2月7日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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