事件番号平成25(行ヒ)449
事件名延滞税納付債務不存在確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成26年12月12日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(行コ)40
原審裁判年月日平成25年6月27日
事案の概要本件は,亡Aの相続人である上告人らが,Aの相続について,それぞれ,法定申告期限内に相続税の申告及び納付をした後,その申告に係る相続税額が過大であるとして更正の請求をしたところ,所轄税務署長において,相続財産の評価の誤りを理由に減額更正をするとともに還付加算金を加算して過納金を還付した後,再び相続財産の評価の誤りを理由に増額更正をし,これにより新たに納付すべきこととなった本税額につき,国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下「法」という。)60条1項2号,2項及び61条1項1号に基づき,法定納期限の翌日から完納の日までの期間(ただし,法定申告期限から1年を経過する日の翌日から上記の増額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間を除く。)に係る延滞税の納付の催告をしたことから,上告人らが,被上告人を相手に,上記の延滞税は発生していないとして,その納付義務がないことの確認を求める事案である。
裁判要旨相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,上記増額更正により増額された税額に係る部分について上記相続税の法定納期限の翌日からその増額された税額の納期限までの期間に係る延滞税が発生しないとされた事例
事件番号平成25(行ヒ)449
事件名延滞税納付債務不存在確認等請求事件
裁判所最高裁判所第二小法廷
裁判年月日平成26年12月12日
裁判種別判決
結果破棄自判
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(行コ)40
原審裁判年月日平成25年6月27日
事案の概要
本件は,亡Aの相続人である上告人らが,Aの相続について,それぞれ,法定申告期限内に相続税の申告及び納付をした後,その申告に係る相続税額が過大であるとして更正の請求をしたところ,所轄税務署長において,相続財産の評価の誤りを理由に減額更正をするとともに還付加算金を加算して過納金を還付した後,再び相続財産の評価の誤りを理由に増額更正をし,これにより新たに納付すべきこととなった本税額につき,国税通則法(平成23年法律第114号による改正前のもの。以下「法」という。)60条1項2号,2項及び61条1項1号に基づき,法定納期限の翌日から完納の日までの期間(ただし,法定申告期限から1年を経過する日の翌日から上記の増額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間を除く。)に係る延滞税の納付の催告をしたことから,上告人らが,被上告人を相手に,上記の延滞税は発生していないとして,その納付義務がないことの確認を求める事案である。
裁判要旨
相続税につき減額更正がされた後に増額更正がされた場合において,上記増額更正により増額された税額に係る部分について上記相続税の法定納期限の翌日からその増額された税額の納期限までの期間に係る延滞税が発生しないとされた事例
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