事件番号平成25(行コ)11
事件名α環境影響評価手続やり直し義務確認等請求,損害賠償請求控訴事件(原審・那覇地方裁判所平成21年(行ウ)第10号,同年(ワ)第1467号)
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日平成26年5月27日
事案の概要本件は,(1)控訴人らのうち,別紙控訴人目録(1)記載の控訴人らが,防衛局長のした本件事業に係る法又は条例に基づく環境影響評価及びその関連手続(環境影響評価手続等)に不備等があると主張して,本件事業の主体である防衛局長が所属する被控訴人に対し,公法上の確認の訴えとして,主位的に,(ア)防衛局長が,環境影響評価方法書(方法書)及び環境影響評価準備書(準備書)を作成し直す義務を負うことの確認,(イ)別紙修正事項目録記載の事項を踏まえて環境影響評価手続等を改めて実施する義務を負うことの確認をそれぞれ求め,上記(ア)について予備的に,作成済みの本件方法書及び本件準備書が違法であることの確認を求めるとともに(本件各確認の訴え)(2)控訴人らが,環境影響評価手続等における不備等によって,控訴人らの法又は条例によって保障されている「意見陳述権」が侵害され,それにより精神的苦痛を被ったと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項又は民法709条,715条1項に基づく損害賠償として,慰謝料各1万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた(本件損害賠償請求)事案である。
判示事項1 飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続に不備等があるとして,前記事業の主体である沖縄防衛局長が環境影響評価方法書及び同準備書の作成並びに前記手続をやり直す義務を負うこと等の確認を求める訴えが,却下された事例
2 飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続における不備等によって,同法及び同条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づきされた損害賠償請求が,棄却された事例
裁判要旨1 飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続に不備等があるとして,前記事業の主体である沖縄防衛局長が環境影響評価方法書及び同準備書の作成並びに前記手続をやり直す義務を負うこと等の確認を求める訴えにつき,確認の対象は,同法又は同条例に基づき同局長を主体とする公法上の法律関係であるところ,同法及び同条例は,環境影響調査の実施前や調査結果を評価書にまとめる前に意見陳述の機会を設けているが,一般人に対して公法上の権利としての意見陳述権を創設的に規定したということはできず,前記公法上の法律関係の主体でない者らが前記手続に対して意見陳述する主観的な権利又は法的地位を有しているということはできないため,確認の利益を欠くとして,前記訴えを却下した事例
2 飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続における不備等によって,同法及び同条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づきされた損害賠償請求につき,同法及び同条例は,意見を述べる個別の者らに対し,意見陳述をするという主観的な権利又は法的地位を保障しているとはいえないから,国の公務員は,意見陳述権を保護すべき職務上の法的義務を負わないというべきであり,国家賠償法上の違法があるということはできないとして,前記請求を棄却した事例
事件番号平成25(行コ)11
事件名α環境影響評価手続やり直し義務確認等請求,損害賠償請求控訴事件(原審・那覇地方裁判所平成21年(行ウ)第10号,同年(ワ)第1467号)
裁判所福岡高等裁判所 那覇支部
裁判年月日平成26年5月27日
事案の概要
本件は,(1)控訴人らのうち,別紙控訴人目録(1)記載の控訴人らが,防衛局長のした本件事業に係る法又は条例に基づく環境影響評価及びその関連手続(環境影響評価手続等)に不備等があると主張して,本件事業の主体である防衛局長が所属する被控訴人に対し,公法上の確認の訴えとして,主位的に,(ア)防衛局長が,環境影響評価方法書(方法書)及び環境影響評価準備書(準備書)を作成し直す義務を負うことの確認,(イ)別紙修正事項目録記載の事項を踏まえて環境影響評価手続等を改めて実施する義務を負うことの確認をそれぞれ求め,上記(ア)について予備的に,作成済みの本件方法書及び本件準備書が違法であることの確認を求めるとともに(本件各確認の訴え)(2)控訴人らが,環境影響評価手続等における不備等によって,控訴人らの法又は条例によって保障されている「意見陳述権」が侵害され,それにより精神的苦痛を被ったと主張して,被控訴人に対し,国家賠償法1条1項又は民法709条,715条1項に基づく損害賠償として,慰謝料各1万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた(本件損害賠償請求)事案である。
判示事項
1 飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続に不備等があるとして,前記事業の主体である沖縄防衛局長が環境影響評価方法書及び同準備書の作成並びに前記手続をやり直す義務を負うこと等の確認を求める訴えが,却下された事例
2 飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続における不備等によって,同法及び同条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づきされた損害賠償請求が,棄却された事例
裁判要旨
1 飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続に不備等があるとして,前記事業の主体である沖縄防衛局長が環境影響評価方法書及び同準備書の作成並びに前記手続をやり直す義務を負うこと等の確認を求める訴えにつき,確認の対象は,同法又は同条例に基づき同局長を主体とする公法上の法律関係であるところ,同法及び同条例は,環境影響調査の実施前や調査結果を評価書にまとめる前に意見陳述の機会を設けているが,一般人に対して公法上の権利としての意見陳述権を創設的に規定したということはできず,前記公法上の法律関係の主体でない者らが前記手続に対して意見陳述する主観的な権利又は法的地位を有しているということはできないため,確認の利益を欠くとして,前記訴えを却下した事例
2 飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価法又は沖縄県環境影響評価条例に基づく環境影響評価その他の手続における不備等によって,同法及び同条例によって保障されている意見陳述権が侵害され,これにより精神的苦痛を被ったとして,国家賠償法1条1項に基づきされた損害賠償請求につき,同法及び同条例は,意見を述べる個別の者らに対し,意見陳述をするという主観的な権利又は法的地位を保障しているとはいえないから,国の公務員は,意見陳述権を保護すべき職務上の法的義務を負わないというべきであり,国家賠償法上の違法があるということはできないとして,前記請求を棄却した事例
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