事件番号平成25(行ウ)36
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成26年5月29日
事案の概要本件は,原告が,勤務先の親会社から同社の株式を無償で取得することのできる権利に基づいて得た所得を退職所得として納税申告したところ, ○ 税務署長から,上記所得は給与所得に当たることを理由として更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため,上記更正処分(ただし,原告が納税申告により確定させた納付すべき税額を超える部分に限る。)及び上記過少申告加算税賦課決定処分は,所得税法上の所得区分を誤ってされたものであるから違法である旨主張し,その取消しを求めた事案である。
判示事項勤務先の親会社である外国法人の株式を無償で取得することのできる権利(リストリクテッド・ストック・ユニット)を付与された納税者が,その権利が確定したことにより得た経済的利益につき,退職所得として所得税の確定申告をしたところ,当該経済的利益は給与所得に当たるとして,更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,これらの取消しを求めた請求が,棄却された事例
裁判要旨勤務先の親会社である外国法人の株式を無償で取得することができる権利(リストリクテッド・ストック・ユニット)を付与された納税者が,その権利が確定したことにより得た経済的利益につき,退職所得として所得税の確定申告をしたところ,当該経済的利益は給与所得に当たるとして,更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,これらの取消しを求めた請求につき,上記権利は,親会社である外国法人のグループに属する子会社と権利の被付与者との間で雇用関係が継続することを前提とする社員報奨制度に基づいて付与されたものであって,被付与者が退職するか否かという事実関係には関わりなく,当該被付与者に対し,過去の特定の期間の勤務成績に基づいて付与された賞与(ただし,権利確定日までは,経済的利益の最終的な帰属が不確定であるもの)としての性質を有するものであり,権利付与日から制限期間(3年間)終了日までの間,雇用関係が継続していることを条件とするものの,定年退職によって雇用関係が終了した場合には,被付与者の希望退職等を防止し,精勤させるという本件制度の趣旨・目的に反するものではないため,制限期間終了日及び権利確定日を雇用関係終了日に早め,権利確定日に本件権利に基づく経済的利益を確定的に取得することができることとしたものと解されることから,本件権利に基づく経済的利益は「退職すなわち勤務関係の終了という事実によって初めて給付されるもの」という退職所得の要件を満たさないなどとして,上記請求を棄却した事例
事件番号平成25(行ウ)36
事件名所得税更正処分等取消請求事件
裁判所名古屋地方裁判所
裁判年月日平成26年5月29日
事案の概要
本件は,原告が,勤務先の親会社から同社の株式を無償で取得することのできる権利に基づいて得た所得を退職所得として納税申告したところ, ○ 税務署長から,上記所得は給与所得に当たることを理由として更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を受けたため,上記更正処分(ただし,原告が納税申告により確定させた納付すべき税額を超える部分に限る。)及び上記過少申告加算税賦課決定処分は,所得税法上の所得区分を誤ってされたものであるから違法である旨主張し,その取消しを求めた事案である。
判示事項
勤務先の親会社である外国法人の株式を無償で取得することのできる権利(リストリクテッド・ストック・ユニット)を付与された納税者が,その権利が確定したことにより得た経済的利益につき,退職所得として所得税の確定申告をしたところ,当該経済的利益は給与所得に当たるとして,更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,これらの取消しを求めた請求が,棄却された事例
裁判要旨
勤務先の親会社である外国法人の株式を無償で取得することができる権利(リストリクテッド・ストック・ユニット)を付与された納税者が,その権利が確定したことにより得た経済的利益につき,退職所得として所得税の確定申告をしたところ,当該経済的利益は給与所得に当たるとして,更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたことから,これらの取消しを求めた請求につき,上記権利は,親会社である外国法人のグループに属する子会社と権利の被付与者との間で雇用関係が継続することを前提とする社員報奨制度に基づいて付与されたものであって,被付与者が退職するか否かという事実関係には関わりなく,当該被付与者に対し,過去の特定の期間の勤務成績に基づいて付与された賞与(ただし,権利確定日までは,経済的利益の最終的な帰属が不確定であるもの)としての性質を有するものであり,権利付与日から制限期間(3年間)終了日までの間,雇用関係が継続していることを条件とするものの,定年退職によって雇用関係が終了した場合には,被付与者の希望退職等を防止し,精勤させるという本件制度の趣旨・目的に反するものではないため,制限期間終了日及び権利確定日を雇用関係終了日に早め,権利確定日に本件権利に基づく経済的利益を確定的に取得することができることとしたものと解されることから,本件権利に基づく経済的利益は「退職すなわち勤務関係の終了という事実によって初めて給付されるもの」という退職所得の要件を満たさないなどとして,上記請求を棄却した事例
このエントリーをはてなブックマークに追加