事件番号平成23(ワ)8452
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第12民事部
裁判年月日平成26年11月28日
事案の概要本件は,野宿生活をしていた原告が,平成22年11月16日,自転車でアルミ空缶を運搬していたところ,原告に対し職務質問を行おうとした大阪府甲警察署の警察官が,同人が乗っていた地域活動用単車を原告の自転車に幅寄せするなどして原告を路上に転倒させ,更に,これに抗議した原告に対し,原告の肩を両手で掴んで投げ飛ばす等の暴行を加え,原告に入院加療約3か月を要する右脛骨膝関節内骨折,右第3ないし第5肋骨骨折等の傷害を負わせた(同日に原告と甲警察署警察官の身体が接触し原告に傷害の結果が生じた出来事を以下「本件事件」という。)と主張して,甲警察署を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償及び遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨野宿生活をしていた原告が,原告に対し職務質問を行おうとした警察官から暴行を受け,入院加療約3か月を要する右脛骨膝関節内骨折,右第3ないし第5肋骨骨折等の傷害を負ったと主張して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求をしたところ,警察官による暴行の存在が認定され,その請求が一部認容された事例
事件番号平成23(ワ)8452
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第12民事部
裁判年月日平成26年11月28日
事案の概要
本件は,野宿生活をしていた原告が,平成22年11月16日,自転車でアルミ空缶を運搬していたところ,原告に対し職務質問を行おうとした大阪府甲警察署の警察官が,同人が乗っていた地域活動用単車を原告の自転車に幅寄せするなどして原告を路上に転倒させ,更に,これに抗議した原告に対し,原告の肩を両手で掴んで投げ飛ばす等の暴行を加え,原告に入院加療約3か月を要する右脛骨膝関節内骨折,右第3ないし第5肋骨骨折等の傷害を負わせた(同日に原告と甲警察署警察官の身体が接触し原告に傷害の結果が生じた出来事を以下「本件事件」という。)と主張して,甲警察署を設置する被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償及び遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
野宿生活をしていた原告が,原告に対し職務質問を行おうとした警察官から暴行を受け,入院加療約3か月を要する右脛骨膝関節内骨折,右第3ないし第5肋骨骨折等の傷害を負ったと主張して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を請求をしたところ,警察官による暴行の存在が認定され,その請求が一部認容された事例
このエントリーをはてなブックマークに追加