事件番号平成25(行ウ)6
事件名災害弔慰金不支給決定処分取消請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成26年12月9日
事案の概要本件は,原告が,内縁の妻であるA(当時85歳)が平成23年8月7日に播種性血管内凝固症候群により死亡したのは,同年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件震災」という。)により,Aが本件震災後3日間を自家用車内で過ごし,その後は全壊となった自宅で生活せざるを得ず,介護施設への通所もできなくなった等,住環境及び生活環境の著しい悪化があったために,心理的ストレス等により体調を崩して嚥下障害となり,誤嚥性肺炎を発症したり,食物摂取障害により栄養が低下し,免疫力及び体力が低下したためであるから,Aの死亡は本件震災によるものであるとして,仙台市長に対して災害弔慰金の支給を請求したところ,仙台市長が本件震災とAの死亡の間に因果関係は認められないとして災害弔慰金を不支給とする決定をした(以下「本件処分」という。)ことから,原告が被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨東日本大震災の発生と原告の内縁の妻の死亡との間に因果関係が認められるとして,仙台市の災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく原告の災害弔慰金支給申請に対して仙台市長がした不支給決定を取り消した事例
事件番号平成25(行ウ)6
事件名災害弔慰金不支給決定処分取消請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成26年12月9日
事案の概要
本件は,原告が,内縁の妻であるA(当時85歳)が平成23年8月7日に播種性血管内凝固症候群により死亡したのは,同年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件震災」という。)により,Aが本件震災後3日間を自家用車内で過ごし,その後は全壊となった自宅で生活せざるを得ず,介護施設への通所もできなくなった等,住環境及び生活環境の著しい悪化があったために,心理的ストレス等により体調を崩して嚥下障害となり,誤嚥性肺炎を発症したり,食物摂取障害により栄養が低下し,免疫力及び体力が低下したためであるから,Aの死亡は本件震災によるものであるとして,仙台市長に対して災害弔慰金の支給を請求したところ,仙台市長が本件震災とAの死亡の間に因果関係は認められないとして災害弔慰金を不支給とする決定をした(以下「本件処分」という。)ことから,原告が被告に対し,本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
東日本大震災の発生と原告の内縁の妻の死亡との間に因果関係が認められるとして,仙台市の災害弔慰金の支給等に関する条例に基づく原告の災害弔慰金支給申請に対して仙台市長がした不支給決定を取り消した事例
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