事件番号平成25(わ)24
事件名売春防止法違反
裁判所岐阜地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成25年9月4日
事案の概要本件は,金津園にある個室付き特殊浴場の経営者である被告人Aが,従業員2名と共謀の上,売春婦4名と売春契約をするとともに(判示第1),約4か月半にわたり,同人らを含む58名の売春婦に対し,本件店舗の個室を売春を行う場所として提供することを業とした(判示第2),という事案である。
判示事項の要旨1 業としての売春場所提供罪(売春防止法11条2項)の犯罪行為による犯罪収益(組織犯罪処罰法2条2項)には,特段の事情がない限り,売春行為そのものに関する対価は含まれないとした事例。
2 業としての売春場所提供罪に係る犯罪収益を,証拠上認められる営業実態を踏まえた合理的な推計によって算定した事例。
事件番号平成25(わ)24
事件名売春防止法違反
裁判所岐阜地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成25年9月4日
事案の概要
本件は,金津園にある個室付き特殊浴場の経営者である被告人Aが,従業員2名と共謀の上,売春婦4名と売春契約をするとともに(判示第1),約4か月半にわたり,同人らを含む58名の売春婦に対し,本件店舗の個室を売春を行う場所として提供することを業とした(判示第2),という事案である。
判示事項の要旨
1 業としての売春場所提供罪(売春防止法11条2項)の犯罪行為による犯罪収益(組織犯罪処罰法2条2項)には,特段の事情がない限り,売春行為そのものに関する対価は含まれないとした事例。
2 業としての売春場所提供罪に係る犯罪収益を,証拠上認められる営業実態を踏まえた合理的な推計によって算定した事例。
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