事件番号平成25(わ)80
事件名住居侵入,強盗致傷,窃盗被告事件
裁判所岐阜地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成25年9月12日
事案の概要本件事案全体の概要とそれに関する事情本件は,金属盗ないし侵入盗の事案5件(①ないし⑤事件)と,住居侵入・事後強盗致傷の事案(⑥事件)である。被告人は,少なくとも1年以上にわたり,複数回の金属盗や80回以上の空き巣などの犯行を繰り返していたと供述するが,本件各犯行は,いずれもその一環として行われたもので,常習的な犯行というべきである。しかも,①ないし④事件は共犯者と行ったものであるが,その後,被告人単独で⑤事件に及び,その数日後には,被害者にけがを負わせる⑥事件にまで及んでおり,被告人の行動はエスカレートしている。2 ⑥事件に関する事情被告人は,被害者方に侵入した時点では,人に暴力を加えてまで金品を奪う意図はなく,被害者に気づかれるという予期せぬ事態が生じたため暴行に及んだものであって,本件は事後強盗致傷の事案である。
判示事項の要旨1 金品窃取目的で民家に侵入した被告人が,物色行為中に家人に気づかれたため,同人に暴行を加え,気絶させた後に物色行為を再開し金品を窃取した事案について,上記暴行時に金品を強奪する目的はなかったとする被告人の供述はあながち不合理とはいえないとして,同目的があったとする主位的訴因を排斥し,専ら逮捕を免れる目的で上記暴行を加えたとの予備的訴因を認定した事案。
2 上記認定事実を前提に,再開された物色行為は,暴行後に生じた新たな犯意に基づくものではなく,暴行前の物色行為と実質的には一体をなすものとみるべきであるとして,全体として(事後)強盗致傷罪一罪が成立し,別に窃盗罪は成立しないとした事案。
事件番号平成25(わ)80
事件名住居侵入,強盗致傷,窃盗被告事件
裁判所岐阜地方裁判所 刑事部
裁判年月日平成25年9月12日
事案の概要
本件事案全体の概要とそれに関する事情本件は,金属盗ないし侵入盗の事案5件(①ないし⑤事件)と,住居侵入・事後強盗致傷の事案(⑥事件)である。被告人は,少なくとも1年以上にわたり,複数回の金属盗や80回以上の空き巣などの犯行を繰り返していたと供述するが,本件各犯行は,いずれもその一環として行われたもので,常習的な犯行というべきである。しかも,①ないし④事件は共犯者と行ったものであるが,その後,被告人単独で⑤事件に及び,その数日後には,被害者にけがを負わせる⑥事件にまで及んでおり,被告人の行動はエスカレートしている。2 ⑥事件に関する事情被告人は,被害者方に侵入した時点では,人に暴力を加えてまで金品を奪う意図はなく,被害者に気づかれるという予期せぬ事態が生じたため暴行に及んだものであって,本件は事後強盗致傷の事案である。
判示事項の要旨
1 金品窃取目的で民家に侵入した被告人が,物色行為中に家人に気づかれたため,同人に暴行を加え,気絶させた後に物色行為を再開し金品を窃取した事案について,上記暴行時に金品を強奪する目的はなかったとする被告人の供述はあながち不合理とはいえないとして,同目的があったとする主位的訴因を排斥し,専ら逮捕を免れる目的で上記暴行を加えたとの予備的訴因を認定した事案。
2 上記認定事実を前提に,再開された物色行為は,暴行後に生じた新たな犯意に基づくものではなく,暴行前の物色行為と実質的には一体をなすものとみるべきであるとして,全体として(事後)強盗致傷罪一罪が成立し,別に窃盗罪は成立しないとした事案。
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