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詳細情報
事件番号
平成25(行ウ)324等
事件名
退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
平成26年5月30日
事案の概要
本件は,ボリビア多民族国
(以下「ボリビア」という。)
の国籍を有する外国人である第1事件原告P1
(以下「原告母」という。)
並びにその子でありボリビア国籍を有する外国人である第2事件原告P2
(以下「原告長男」という。)
,第3事件原告P3
(以下「原告長女」という。)
及び第4事件原告P4
(以下「原告二女」といい,原告長男及び原告長女と併せて「原告子ら」という。)
が,出入国管理及び難民認定法
(以下「入管法」という。)
所定の退去強制手続において,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長
(以下「東京入管局長」という。)
から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がないとの各裁決
(以下「本件各裁決」という。)
を受け,東京入国管理局主任審査官から各退去強制令書の発付処分
(以下「本件各退令発付処分」という。)
を受けたことについて,原告らに対して在留特別許可をしないでされた本件各裁決は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであり,本件各裁決を前提とする本件各退令発付処分もまた違法であると主張して,本件各裁決及び本件各退令発付処分の取消しを求めている事案である。
判示事項
入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,ボリビア人である母及び本邦で出生した幼年の子らに特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとされた事例
裁判要旨
入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,ボリビア人である母及び本邦で出生した幼年の子らに特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,子らの父は日系3世であって定住者の資格で本邦に在留している者であるから当該子らは定住者の資格を取得し得る立場にあり,入管当局からの示唆を受けて本国において父との法的な親子関係の確定の手続を進めていたにもかかわらず,その完遂を待つことなく上記判断をしたことは,社会通念上著しく妥当性を欠くこと,このことを踏まえれば,日系3世でありかつ子らの監護養育に不可欠の存在である母に関する上記判断についても,重要な前提を誤ったものとなることなどから,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとした事例
事件番号
平成25(行ウ)324等
事件名
退去強制令書発付処分取消等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
平成26年5月30日
事案の概要
本件は,ボリビア多民族国
(以下「ボリビア」という。)
の国籍を有する外国人である第1事件原告P1
(以下「原告母」という。)
並びにその子でありボリビア国籍を有する外国人である第2事件原告P2
(以下「原告長男」という。)
,第3事件原告P3
(以下「原告長女」という。)
及び第4事件原告P4
(以下「原告二女」といい,原告長男及び原告長女と併せて「原告子ら」という。)
が,出入国管理及び難民認定法
(以下「入管法」という。)
所定の退去強制手続において,法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長
(以下「東京入管局長」という。)
から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がないとの各裁決
(以下「本件各裁決」という。)
を受け,東京入国管理局主任審査官から各退去強制令書の発付処分
(以下「本件各退令発付処分」という。)
を受けたことについて,原告らに対して在留特別許可をしないでされた本件各裁決は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであり,本件各裁決を前提とする本件各退令発付処分もまた違法であると主張して,本件各裁決及び本件各退令発付処分の取消しを求めている事案である。
判示事項
入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,ボリビア人である母及び本邦で出生した幼年の子らに特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとされた事例
裁判要旨
入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,ボリビア人である母及び本邦で出生した幼年の子らに特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,子らの父は日系3世であって定住者の資格で本邦に在留している者であるから当該子らは定住者の資格を取得し得る立場にあり,入管当局からの示唆を受けて本国において父との法的な親子関係の確定の手続を進めていたにもかかわらず,その完遂を待つことなく上記判断をしたことは,社会通念上著しく妥当性を欠くこと,このことを踏まえれば,日系3世でありかつ子らの監護養育に不可欠の存在である母に関する上記判断についても,重要な前提を誤ったものとなることなどから,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとした事例
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