事件番号平成25(ワ)23702
事件名特許権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年12月24日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称美顔器
事案の概要本件は,発明の名称を「美顔器」とする特許(特許第5329608号。以下「本件特許」という。)についての特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告に対し,被告の製造販売に係る別紙被告製品目録記載1ないし4の各製品(以下,同目録の番号に対応して「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告製品」という。)は,本件特許の特許請求の範囲(以下,明細書及び図面と併せて,「本件明細書」といい,参照の便宜のため,本件特許に係る特許公報の写し〔甲14〕を本判決末尾に別添1として添付する。)の請求項1及び3ないし6に係る各発明(以下,請求項の番号に対応して「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。なお,特許権の侵害等に係る訴訟において,当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かが争点となる場合には,請求項ごとに特許がされたものとみなして審理判断することになるから〔特許法104条の3第1項(65条6項により準用される場合を含む。),123条1項柱書,185条参照〕,以下では,本件特許のうち,請求項1及び3ないし6に係るものを指して,「本件発明1についての特許」などということがある。)の技術的範囲に属すると主張して,(1)特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め,並びに被告製品及びその製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,(2)①不法行為(特許権侵害)に基づく損害賠償金1000万円(被告製品の販売による損害額1195万2000円〔特許法102条2項による損害額〕の一部),②特許法65条1項に基づく補償金1500万円(主位的に平成24年11月29日から平成25年8月2日までの実施料相当額3585万6000円の一部,予備的に平成25年4月30日から平成25年8月2日までの実施料相当額1593万6000円の一部),並びに③これら(上記①の損害賠償金1000万円及び上記②の補償金1500万円の合計2500万円)に対する平成25年9月28日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成25(ワ)23702
事件名特許権侵害行為差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日平成26年12月24日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称美顔器
事案の概要
本件は,発明の名称を「美顔器」とする特許(特許第5329608号。以下「本件特許」という。)についての特許権(以下「本件特許権」という。)を有する原告が,被告に対し,被告の製造販売に係る別紙被告製品目録記載1ないし4の各製品(以下,同目録の番号に対応して「被告製品1」などといい,これらを併せて「被告製品」という。)は,本件特許の特許請求の範囲(以下,明細書及び図面と併せて,「本件明細書」といい,参照の便宜のため,本件特許に係る特許公報の写し〔甲14〕を本判決末尾に別添1として添付する。)の請求項1及び3ないし6に係る各発明(以下,請求項の番号に対応して「本件発明1」などといい,これらを併せて「本件発明」という。なお,特許権の侵害等に係る訴訟において,当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かが争点となる場合には,請求項ごとに特許がされたものとみなして審理判断することになるから〔特許法104条の3第1項(65条6項により準用される場合を含む。),123条1項柱書,185条参照〕,以下では,本件特許のうち,請求項1及び3ないし6に係るものを指して,「本件発明1についての特許」などということがある。)の技術的範囲に属すると主張して,(1)特許法100条1項及び2項に基づき,被告製品の製造,販売及び販売の申出の差止め,並びに被告製品及びその製造に供する金型の廃棄を求めるとともに,(2)①不法行為(特許権侵害)に基づく損害賠償金1000万円(被告製品の販売による損害額1195万2000円〔特許法102条2項による損害額〕の一部),②特許法65条1項に基づく補償金1500万円(主位的に平成24年11月29日から平成25年8月2日までの実施料相当額3585万6000円の一部,予備的に平成25年4月30日から平成25年8月2日までの実施料相当額1593万6000円の一部),並びに③これら(上記①の損害賠償金1000万円及び上記②の補償金1500万円の合計2500万円)に対する平成25年9月28日(本件訴状送達の日の翌日)から支払済みまでの民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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