事件番号平成25(行ウ)7
事件名災害弔慰金不支給処分取消請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成26年12月17日
事案の概要本件は,平成23年3月18日に死亡したAの妻である原告が,Aの死亡は,同月11日に発生した東日本大震災(以下「本件震災」という。)によるものであると主張して,処分行政庁が原告に対して平成24年10月3日付けでした災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「法」という。)及びF町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年11月1日F町条例第92号。以下「本件条例」という。)に基づく災害弔慰金を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨東日本大震災(以下「本件震災」という。)被災の1週間後に脳梗塞を発症して急性呼吸不全により死亡した男性Aの妻である原告が,Aの死亡は,本件震災によるものであると主張し,宮城県内の地方自治体である被告に対し,被告の町長がした災害弔慰金を支給しない旨の処分の取消しを求めた事案において,Aの死亡は,本件震災後の電気等の供給停止,食料,水分の供給量の減少などに伴う生活環境の悪化による肉体的かつ精神的な負荷を原因とするものであり,本件震災との間に相当因果関係が認められるとして,その請求を認容した事例
事件番号平成25(行ウ)7
事件名災害弔慰金不支給処分取消請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第2民事部
裁判年月日平成26年12月17日
事案の概要
本件は,平成23年3月18日に死亡したAの妻である原告が,Aの死亡は,同月11日に発生した東日本大震災(以下「本件震災」という。)によるものであると主張して,処分行政庁が原告に対して平成24年10月3日付けでした災害弔慰金の支給等に関する法律(以下「法」という。)及びF町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成16年11月1日F町条例第92号。以下「本件条例」という。)に基づく災害弔慰金を支給しない旨の処分(以下「本件処分」という。)の取消しを求める事案である。
判示事項の要旨
東日本大震災(以下「本件震災」という。)被災の1週間後に脳梗塞を発症して急性呼吸不全により死亡した男性Aの妻である原告が,Aの死亡は,本件震災によるものであると主張し,宮城県内の地方自治体である被告に対し,被告の町長がした災害弔慰金を支給しない旨の処分の取消しを求めた事案において,Aの死亡は,本件震災後の電気等の供給停止,食料,水分の供給量の減少などに伴う生活環境の悪化による肉体的かつ精神的な負荷を原因とするものであり,本件震災との間に相当因果関係が認められるとして,その請求を認容した事例
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