事件番号平成26(行ツ)103
事件名選挙無効請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成27年1月15日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(行ケ)90
原審裁判年月日平成25年12月25日
事案の概要本件は,東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号。以下「本件条例」という。)に基づいて平成25年6月23日に施行された東京都議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)について,練馬区選挙区の選挙人である上告人が,本件条例のうち各選挙区において選挙すべき議員の数を定める規定(以下「定数配分規定」という。)が公職選挙法15条8項に違反するとともに憲法14条1項,15条1項,3項等に違反して無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の練馬区選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
裁判要旨東京都議会議員の議員定数配分規定の適法性と合憲性
事件番号平成26(行ツ)103
事件名選挙無効請求事件
裁判所最高裁判所第一小法廷
裁判年月日平成27年1月15日
裁判種別判決
結果棄却
原審裁判所東京高等裁判所
原審事件番号平成25(行ケ)90
原審裁判年月日平成25年12月25日
事案の概要
本件は,東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号。以下「本件条例」という。)に基づいて平成25年6月23日に施行された東京都議会議員選挙(以下「本件選挙」という。)について,練馬区選挙区の選挙人である上告人が,本件条例のうち各選挙区において選挙すべき議員の数を定める規定(以下「定数配分規定」という。)が公職選挙法15条8項に違反するとともに憲法14条1項,15条1項,3項等に違反して無効であるから,これに基づき施行された本件選挙の練馬区選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟である。
裁判要旨
東京都議会議員の議員定数配分規定の適法性と合憲性
このエントリーをはてなブックマークに追加