事件番号平成26(行コ)22
事件名蒲郡競走場都市ガス公金支出差止請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成24年(行ウ)第139号)
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成26年7月30日
事案の概要本件は,蒲郡市が蒲郡競走場の施設改修に当たり,空調熱源とする都市ガスの供給契約を随意契約の方法によりA株式会社(以下「A」という。)との間で締結したことについて,蒲郡市の住民である控訴人らが,上記契約は随意契約の制限を定めた地方自治法234条に反して違法であると主張し,蒲郡市の執行機関である被控訴人に対し,同法242条の2第1項1号に基づき,上記契約に基づく一切の公金支出,債務その他の義務の負担の差止めを求めた住民訴訟である。
判示事項市が競艇施設の空調熱源となる都市ガスの供給契約を随意契約の方法により締結したことが違法でないとされた事例
裁判要旨市が競艇施設の空調熱源となる都市ガスの供給契約を随意契約の方法により締結したことは,次の(1)~(5)など判示の事情の下では,地方自治法234条2項,同施行令167条の2第1項2号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するものであり,その裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものということはできず,違法でない。
  (1) ガス事業法(平成23年法律第109号による改正前のもの)上,都市ガスの供給については,供給区域ごとに許可を受けた特定の一般ガス事業者のみとしかガス供給契約を締結することができない許可制が採られていた上,ガス料金その他の供給条件についても,当該事業者が定めて認可を受けた供給約款に従うことが義務付けられていた。
  (2) 市は,年間ガス使用量が10万立方メートル以上の大口契約を締結する場合,前記(1)の特定の一般ガス事業者以外ともガス供給契約を締結することができるが,その場合には,ガス事業法(平成23年法律第109号による改正前のもの)に基づく大口基準未達補償料の支払義務を負うおそれもあったところ,前記施設に都市ガスを供給し得る一般ガス事業者である前記契約の相手方ほか1社はいずれも,市からの照会に対し,通常の小口契約を前提とする回答をしていた。
  (3) 市が前記契約の相手方ほか1社からの回答を比較検討した結果,両社間でガス配管施設費用のうち市が負担する負担金の有無等には違いがなく,前記相手方のガス料金はもう1社のそれよりも下回っていた。
  (4) 前記契約の相手方は,市に近接する限られた地域に都市ガスを供給していたのに対し,もう1社は,広範な地域に都市ガスを供給していたものの他の地域ほどには市における供給区域が広がっておらず,市におけるLPガスの供給世帯数も,前記相手方がもう1社を上回っていた。
  (5) 市所在の商工会議所は,地元とのつながりが深く地域貢献にも実績のある企業グループによる都市ガス供給が望ましいとの意見を表明していた。
事件番号平成26(行コ)22
事件名蒲郡競走場都市ガス公金支出差止請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成24年(行ウ)第139号)
裁判所名古屋高等裁判所
裁判年月日平成26年7月30日
事案の概要
本件は,蒲郡市が蒲郡競走場の施設改修に当たり,空調熱源とする都市ガスの供給契約を随意契約の方法によりA株式会社(以下「A」という。)との間で締結したことについて,蒲郡市の住民である控訴人らが,上記契約は随意契約の制限を定めた地方自治法234条に反して違法であると主張し,蒲郡市の執行機関である被控訴人に対し,同法242条の2第1項1号に基づき,上記契約に基づく一切の公金支出,債務その他の義務の負担の差止めを求めた住民訴訟である。
判示事項
市が競艇施設の空調熱源となる都市ガスの供給契約を随意契約の方法により締結したことが違法でないとされた事例
裁判要旨
市が競艇施設の空調熱源となる都市ガスの供給契約を随意契約の方法により締結したことは,次の(1)~(5)など判示の事情の下では,地方自治法234条2項,同施行令167条の2第1項2号にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するものであり,その裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものということはできず,違法でない。
  (1) ガス事業法(平成23年法律第109号による改正前のもの)上,都市ガスの供給については,供給区域ごとに許可を受けた特定の一般ガス事業者のみとしかガス供給契約を締結することができない許可制が採られていた上,ガス料金その他の供給条件についても,当該事業者が定めて認可を受けた供給約款に従うことが義務付けられていた。
  (2) 市は,年間ガス使用量が10万立方メートル以上の大口契約を締結する場合,前記(1)の特定の一般ガス事業者以外ともガス供給契約を締結することができるが,その場合には,ガス事業法(平成23年法律第109号による改正前のもの)に基づく大口基準未達補償料の支払義務を負うおそれもあったところ,前記施設に都市ガスを供給し得る一般ガス事業者である前記契約の相手方ほか1社はいずれも,市からの照会に対し,通常の小口契約を前提とする回答をしていた。
  (3) 市が前記契約の相手方ほか1社からの回答を比較検討した結果,両社間でガス配管施設費用のうち市が負担する負担金の有無等には違いがなく,前記相手方のガス料金はもう1社のそれよりも下回っていた。
  (4) 前記契約の相手方は,市に近接する限られた地域に都市ガスを供給していたのに対し,もう1社は,広範な地域に都市ガスを供給していたものの他の地域ほどには市における供給区域が広がっておらず,市におけるLPガスの供給世帯数も,前記相手方がもう1社を上回っていた。
  (5) 市所在の商工会議所は,地元とのつながりが深く地域貢献にも実績のある企業グループによる都市ガス供給が望ましいとの意見を表明していた。
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