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詳細情報
事件番号
平成23(行ウ)164
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
平成26年8月28日
事案の概要
本件は,自動二輪車,四輪車の製造及び販売を主たる事業とする内国法人である原告が,その間接子会社であり,ブラジル連邦共和国
(以下「ブラジル」という。)
アマゾナス州に設置されたマナウス自由貿易地域
(以下「マナウスフリーゾーン」という。)
で自動二輪車の製造及び販売事業を行っている外国法人であるP1 Ltda.
(以下「P1社」という。)
及びその子会社との間で,自動二輪車の部品等の販売及び技術支援の役務提供取引
(以下「本件国外関連取引」という。)
を行い,それにより支払を受けた対価の額を収益の額に算入して,平成10年3月期
(平成9年4月1日から平成10年3月31日までの事業年度をいう。以下,他の事業年度についても同じ。)
,平成11年3月期,平成13年3月期,平成14年3月期及び平成15年3月期
(以下,これらの事業年度を併せて「本件各事業年度」という。)
の法人税の確定申告をしたところ,処分行政庁から,上記の支払を受けた対価の額が租税特別措置法
(平成10年3月期,平成11年3月期及び平成13年3月期については平成13年法律第7号による改正前のもの,平成14年3月期については平成14年法律第79号による改正前のもの,平成15年3月期については平成18年法律第10号による改正前のもの。以下,これらの改正前のものを包括して「措置法」という。)
66条の4第2項1号ニ及び2号ロ,租税特別措置法施行令
(平成10年3月期,平成11年3月期及び平成13年3月期については平成13年政令第141号による改正前のもの,平成14年3月期及び平成15年3月期については平成16年政令第105号による改正前のもの。以下,これらの改正前のものを包括して「措置法施行令」という。)
39条の12第8項に定める方法
(以下「利益分割法」という。)
により算定した独立企業間価格
(以下「本件独立企業間価格」という。)
に満たないことを理由に,措置法66条の4第1項の国外関連者との取引に係る課税の特例
(以下,この特例に基づく税制度を「移転価格税制」という。)
の規定により,本件国外関連取引が本件独立企業間価格で行われたものとみなし,本件各事業年度の所得金額に本件独立企業間価格と本件国外関連取引の対価の額との差額を加算すべきであるとして,本件各更正等を受けたため,処分行政庁の所属する国を被告として,本件各更正等の一部又は全部の取消しを求める事案である。
判示事項
自動車の製造及び販売を主たる事業とする内国法人である原告が,その間接子会社である外国法人であり,ブラジル連邦共和国アマゾナス州に設置されたマナウス自由貿易地域(マナウスフリーゾーン)で自動二輪車の製造及び販売事業を行っている国外関連者との間で,自動二輪車の部品等の販売及び技術支援の役務提供を内容とする国外関連取引を行ったことにより支払を受けた対価の額につき,残余利益分割法を適用してした独立企業間価格の算定が違法であるとされた事例
裁判要旨
自動車の製造及び販売を主たる事業とする内国法人である原告が,その間接子会社である外国法人であり,ブラジル連邦共和国アマゾナス州に設置されたマナウス自由貿易地域(マナウスフリーゾーン)で自動二輪車の製造及び販売事業を行っている国外関連者との間で,自動二輪車の部品等の販売及び技術支援の役務提供を内容とする国外関連取引を行ったことにより支払を受けた対価の額につき,租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)66条の4第2項1号ニ及び2号ロ,租税特別措置法施行令(平成16年政令第105号による改正前のもの)39条の12第8項に定める方法の一つである残余利益分割法を適用して独立企業間価格の算定をするに当たり,処分行政庁が,マナウスフリーゾーンで事業活動を行うことによる税制上の利益であるマナウス税恩典利益を享受している上記国外関連者の比較対象法人として,マナウスフリーゾーン外で事業活動を行いマナウス税恩典利益を享受していないブラジル法人を選定し,かつ,マナウス税恩典利益の享受の有無について何らの差異調整も行わなかったことは,検証対象法人との市場の類似性を欠き比較可能性を有しない法人を比較対象法人として選定して検証対象法人の基本的利益を算定したものであり,違法である。
事件番号
平成23(行ウ)164
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
平成26年8月28日
事案の概要
本件は,自動二輪車,四輪車の製造及び販売を主たる事業とする内国法人である原告が,その間接子会社であり,ブラジル連邦共和国
(以下「ブラジル」という。)
アマゾナス州に設置されたマナウス自由貿易地域
(以下「マナウスフリーゾーン」という。)
で自動二輪車の製造及び販売事業を行っている外国法人であるP1 Ltda.
(以下「P1社」という。)
及びその子会社との間で,自動二輪車の部品等の販売及び技術支援の役務提供取引
(以下「本件国外関連取引」という。)
を行い,それにより支払を受けた対価の額を収益の額に算入して,平成10年3月期
(平成9年4月1日から平成10年3月31日までの事業年度をいう。以下,他の事業年度についても同じ。)
,平成11年3月期,平成13年3月期,平成14年3月期及び平成15年3月期
(以下,これらの事業年度を併せて「本件各事業年度」という。)
の法人税の確定申告をしたところ,処分行政庁から,上記の支払を受けた対価の額が租税特別措置法
(平成10年3月期,平成11年3月期及び平成13年3月期については平成13年法律第7号による改正前のもの,平成14年3月期については平成14年法律第79号による改正前のもの,平成15年3月期については平成18年法律第10号による改正前のもの。以下,これらの改正前のものを包括して「措置法」という。)
66条の4第2項1号ニ及び2号ロ,租税特別措置法施行令
(平成10年3月期,平成11年3月期及び平成13年3月期については平成13年政令第141号による改正前のもの,平成14年3月期及び平成15年3月期については平成16年政令第105号による改正前のもの。以下,これらの改正前のものを包括して「措置法施行令」という。)
39条の12第8項に定める方法
(以下「利益分割法」という。)
により算定した独立企業間価格
(以下「本件独立企業間価格」という。)
に満たないことを理由に,措置法66条の4第1項の国外関連者との取引に係る課税の特例
(以下,この特例に基づく税制度を「移転価格税制」という。)
の規定により,本件国外関連取引が本件独立企業間価格で行われたものとみなし,本件各事業年度の所得金額に本件独立企業間価格と本件国外関連取引の対価の額との差額を加算すべきであるとして,本件各更正等を受けたため,処分行政庁の所属する国を被告として,本件各更正等の一部又は全部の取消しを求める事案である。
判示事項
自動車の製造及び販売を主たる事業とする内国法人である原告が,その間接子会社である外国法人であり,ブラジル連邦共和国アマゾナス州に設置されたマナウス自由貿易地域(マナウスフリーゾーン)で自動二輪車の製造及び販売事業を行っている国外関連者との間で,自動二輪車の部品等の販売及び技術支援の役務提供を内容とする国外関連取引を行ったことにより支払を受けた対価の額につき,残余利益分割法を適用してした独立企業間価格の算定が違法であるとされた事例
裁判要旨
自動車の製造及び販売を主たる事業とする内国法人である原告が,その間接子会社である外国法人であり,ブラジル連邦共和国アマゾナス州に設置されたマナウス自由貿易地域(マナウスフリーゾーン)で自動二輪車の製造及び販売事業を行っている国外関連者との間で,自動二輪車の部品等の販売及び技術支援の役務提供を内容とする国外関連取引を行ったことにより支払を受けた対価の額につき,租税特別措置法(平成18年法律第10号による改正前のもの)66条の4第2項1号ニ及び2号ロ,租税特別措置法施行令(平成16年政令第105号による改正前のもの)39条の12第8項に定める方法の一つである残余利益分割法を適用して独立企業間価格の算定をするに当たり,処分行政庁が,マナウスフリーゾーンで事業活動を行うことによる税制上の利益であるマナウス税恩典利益を享受している上記国外関連者の比較対象法人として,マナウスフリーゾーン外で事業活動を行いマナウス税恩典利益を享受していないブラジル法人を選定し,かつ,マナウス税恩典利益の享受の有無について何らの差異調整も行わなかったことは,検証対象法人との市場の類似性を欠き比較可能性を有しない法人を比較対象法人として選定して検証対象法人の基本的利益を算定したものであり,違法である。
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