事件番号平成24(行コ)412等
事件名文書一部不開示決定処分取消等請求控訴事件,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第599号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年7月25日
事案の概要本件は,1審原告らが,外務大臣に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,日本と大韓民国(以下「韓国」という。)との間で,昭和26年に開始し昭和40年に「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」(以下「日韓基本条約」という。)の締結に至るまで約14年間にわたって実施された日韓国交正常化交渉(以下「日韓会談」又は「日韓交渉」という。)に係る行政文書の開示を請求したところ,外務大臣から当該各行政文書中の全部又は一部につき情報公開法5条3号,4号等所定の不開示情報(以下「法定不開示情報」という。)に該当するとして開示しない旨の決定(以下「本件各処分」という。)を受けたため,1審被告に対し,本件各処分の取消しと不開示部分を開示することの義務付けを求める事案である。
判示事項行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号及び同条4号所定の不開示情報該当性の主張立証責任と判断基準
裁判要旨行政機関の保有する情報の公開に関する法律の趣旨目的及び規定の構造に鑑みれば,不開示情報を定める同法5条3号及び4号が行政機関の長が同条3号及び4号各所定のおそれがあると認めることにつき「相当の理由がある」という要件を付加した趣旨は,行政庁に広汎な裁量をゆだねる趣旨ではなく,法規の目的に従って所定の権限を適法に行使すべきものとしての限定を付する趣旨であると解するのが相当であるから,外務大臣は,同条3号所定の法定不開示情報に該当すると判断して不開示決定をし,当該不開示決定の取消訴訟が提起された場合には,我が国を取り巻く国際情勢,我が国と当該他国又は国際機関との従前及び現在の関係,これらをめぐる歴史的経緯及び事象,我が国の外交方針,我が国と当該他国又は国際機関との今後の交渉及び将来の関係の展望等に関する事実について可能な限り具体的に主張立証し,また,同条4号所定の法定不開示情報に該当すると判断して不開示決定をし,当該不開示決定の取消訴訟が提起された場合についても,同条4号所定のおそれがあると合理的に判断することができる根拠が存在することを基礎付ける事実について可能な限り具体的に主張立証し,これらを総合的に踏まえて,同条3号,4号各所定のおそれがあると合理的に判断する根拠があることを証明する必要があると解するのが相当であって,裁判所は,前記各事実を斟酌して前記おそれの根拠があると合理的に判断することができる場合に該当するかどうかを判断すべきものであり,その判断は,外務大臣の判断が全く事実の基礎を欠いているかどうか,又は事実に対する評価が明白に合理性を欠いているかどうかなどに限定されるものではないと解するのが相当である。
事件番号平成24(行コ)412等
事件名文書一部不開示決定処分取消等請求控訴事件,同附帯控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第599号)
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日平成26年7月25日
事案の概要
本件は,1審原告らが,外務大臣に対し,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づき,日本と大韓民国(以下「韓国」という。)との間で,昭和26年に開始し昭和40年に「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」(以下「日韓基本条約」という。)の締結に至るまで約14年間にわたって実施された日韓国交正常化交渉(以下「日韓会談」又は「日韓交渉」という。)に係る行政文書の開示を請求したところ,外務大臣から当該各行政文書中の全部又は一部につき情報公開法5条3号,4号等所定の不開示情報(以下「法定不開示情報」という。)に該当するとして開示しない旨の決定(以下「本件各処分」という。)を受けたため,1審被告に対し,本件各処分の取消しと不開示部分を開示することの義務付けを求める事案である。
判示事項
行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条3号及び同条4号所定の不開示情報該当性の主張立証責任と判断基準
裁判要旨
行政機関の保有する情報の公開に関する法律の趣旨目的及び規定の構造に鑑みれば,不開示情報を定める同法5条3号及び4号が行政機関の長が同条3号及び4号各所定のおそれがあると認めることにつき「相当の理由がある」という要件を付加した趣旨は,行政庁に広汎な裁量をゆだねる趣旨ではなく,法規の目的に従って所定の権限を適法に行使すべきものとしての限定を付する趣旨であると解するのが相当であるから,外務大臣は,同条3号所定の法定不開示情報に該当すると判断して不開示決定をし,当該不開示決定の取消訴訟が提起された場合には,我が国を取り巻く国際情勢,我が国と当該他国又は国際機関との従前及び現在の関係,これらをめぐる歴史的経緯及び事象,我が国の外交方針,我が国と当該他国又は国際機関との今後の交渉及び将来の関係の展望等に関する事実について可能な限り具体的に主張立証し,また,同条4号所定の法定不開示情報に該当すると判断して不開示決定をし,当該不開示決定の取消訴訟が提起された場合についても,同条4号所定のおそれがあると合理的に判断することができる根拠が存在することを基礎付ける事実について可能な限り具体的に主張立証し,これらを総合的に踏まえて,同条3号,4号各所定のおそれがあると合理的に判断する根拠があることを証明する必要があると解するのが相当であって,裁判所は,前記各事実を斟酌して前記おそれの根拠があると合理的に判断することができる場合に該当するかどうかを判断すべきものであり,その判断は,外務大臣の判断が全く事実の基礎を欠いているかどうか,又は事実に対する評価が明白に合理性を欠いているかどうかなどに限定されるものではないと解するのが相当である。
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