事件番号平成22(ワ)8137
事件名
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年3月29日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称預かり物の提示方法,装置およびシステム
事案の概要本件は,後記本件特許権を有する原告が,被告が,その提供する「オンラインクローゼット」サービス(以下「被告サービス」という。)において別紙被告方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)及び別紙被告物件目録記載の装置(以下「被告装置」という。)を使用する行為が,本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,本件特許権に基づき,被告サービスにおける被告方法の使用差止め及び被告装置の使用の差止めを求めるとともに(被告方法の差止めについては,後記本件特許権1を主位的に,本件特許権2を1次的予備的に,本件特許権3を2次的予備的に行使する。被告装置の差止めについては,後記本件特許権4を主位的に,本件特許権5を1次的予備的に,本件特許権6を2次的予備的に行使する。),その付随的請求として,被告装置の廃棄及び被告サービスで登録された情報を記録しているデータベースの消去,並びに謝罪広告の新聞紙への掲載を求めた事案である。
事件番号平成22(ワ)8137
事件名
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成24年3月29日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称預かり物の提示方法,装置およびシステム
事案の概要
本件は,後記本件特許権を有する原告が,被告が,その提供する「オンラインクローゼット」サービス(以下「被告サービス」という。)において別紙被告方法目録記載の方法(以下「被告方法」という。)及び別紙被告物件目録記載の装置(以下「被告装置」という。)を使用する行為が,本件特許権を侵害する行為であると主張して,被告に対し,本件特許権に基づき,被告サービスにおける被告方法の使用差止め及び被告装置の使用の差止めを求めるとともに(被告方法の差止めについては,後記本件特許権1を主位的に,本件特許権2を1次的予備的に,本件特許権3を2次的予備的に行使する。被告装置の差止めについては,後記本件特許権4を主位的に,本件特許権5を1次的予備的に,本件特許権6を2次的予備的に行使する。),その付随的請求として,被告装置の廃棄及び被告サービスで登録された情報を記録しているデータベースの消去,並びに謝罪広告の新聞紙への掲載を求めた事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加