事件番号平成25(ワ)578
事件名不当労働行為に対する損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成26年10月30日
事案の概要本件は,労働組合である原告が,被告らに対し,被告らが被告aが代表者である被告会社の従業員で原告の組合員であった者らに対して不当労働行為を行い,これにより原告が損害を被ったと主張し,民法709条及び会社法429条による損害賠償請求権に基づき,330万円及びこれに対する不法行為後の日である平成23年2月7日から支払済みまで民法所定の年5分の遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨原告労働組合の分会に所属し,労働組合のビラを配ったり,ストライキに参加した社員に対して,被告タクシー会社がした乗務停止と無線配車停止等の処分が,報復の意図や組合活動を萎縮させようと意図するものと推認され,原告組合に対する支配介入に該当すると判断するとともに,被告会社の違法行為を防止する義務を負っている被告会社代表者の不法行為が成立すると判断し,かつ,被告会社の支配介入に対応するため,原告組合が不当労働行為の救済申立てをしたり,同救済命令を不服とした被告会社の訴訟提起等に対応するために時間と労力を割いたこと,及び被告会社が原告組合の分会員である社員に対してした処分取消等の訴訟提起のために金員支出を行ったことを理由として,原告組合の損害発生を認め,被告会社らに対する損害賠償請求を認容した事例
事件番号平成25(ワ)578
事件名不当労働行為に対する損害賠償請求事件
裁判所広島地方裁判所
裁判年月日平成26年10月30日
事案の概要
本件は,労働組合である原告が,被告らに対し,被告らが被告aが代表者である被告会社の従業員で原告の組合員であった者らに対して不当労働行為を行い,これにより原告が損害を被ったと主張し,民法709条及び会社法429条による損害賠償請求権に基づき,330万円及びこれに対する不法行為後の日である平成23年2月7日から支払済みまで民法所定の年5分の遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
原告労働組合の分会に所属し,労働組合のビラを配ったり,ストライキに参加した社員に対して,被告タクシー会社がした乗務停止と無線配車停止等の処分が,報復の意図や組合活動を萎縮させようと意図するものと推認され,原告組合に対する支配介入に該当すると判断するとともに,被告会社の違法行為を防止する義務を負っている被告会社代表者の不法行為が成立すると判断し,かつ,被告会社の支配介入に対応するため,原告組合が不当労働行為の救済申立てをしたり,同救済命令を不服とした被告会社の訴訟提起等に対応するために時間と労力を割いたこと,及び被告会社が原告組合の分会員である社員に対してした処分取消等の訴訟提起のために金員支出を行ったことを理由として,原告組合の損害発生を認め,被告会社らに対する損害賠償請求を認容した事例
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