事件番号平成23(ワ)1589
事件名損害賠償等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成27年1月13日
判示事項の要旨東日本大震災の地震発生後,自動車教習所からの送迎バスに乗車中又は徒歩で帰宅中に津波に遭い死亡した教習生らの遺族及び同教習所で勤務中に津波に遭い死亡した従業員の遺族が,同教習所経営法人並びに同法人の取締役ら,学校長及び教官に対して安全配慮義務違反等を理由として損害賠償請求した事案について,同法人には消防による広報等に従い避難すべき義務に違反したという安全配慮義務違反があり損害賠償責任があるが,同法人の取締役ら,学校長及び教官は個人として不法行為等に基づく損害賠償責任を負わないとされた事例
事件番号平成23(ワ)1589
事件名損害賠償等請求事件
裁判所仙台地方裁判所 第1民事部
裁判年月日平成27年1月13日
判示事項の要旨
東日本大震災の地震発生後,自動車教習所からの送迎バスに乗車中又は徒歩で帰宅中に津波に遭い死亡した教習生らの遺族及び同教習所で勤務中に津波に遭い死亡した従業員の遺族が,同教習所経営法人並びに同法人の取締役ら,学校長及び教官に対して安全配慮義務違反等を理由として損害賠償請求した事案について,同法人には消防による広報等に従い避難すべき義務に違反したという安全配慮義務違反があり損害賠償責任があるが,同法人の取締役ら,学校長及び教官は個人として不法行為等に基づく損害賠償責任を負わないとされた事例
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