事件番号平成25(行ウ)5
事件名北海道労働委員会労働者委員任命処分取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年1月20日
結果棄却
事案の概要本件は,北海道労働委員会(以下「道労委」という。)第40期労働者委員の候補者の推薦をした労働組合等及びその候補者である原告らが,処分行政庁が平成24年12月1日付けでした上記労働者委員の任命処分(以下「本件任命処分」という。)は,我が国に2系統存在する労働組合のうち日本労働組合 総連合会(以下「連合」という。)の系統に属する日本労働組合総連合会北海道連合会(以下「連合北海道」という。)に加盟する労働組合の推薦を受けた候補者のみを労働者委員に任命しているところ,これは,もう一つの系統である全国労働組合総連合(以下「全労連」という。)の系統に属する原告北海道労働組合総連合(以下「原告道労連」という。)に加盟する労働組合であるその余の原告労働組合らの推薦を受けた候補者である原告X1らを排除し,原告道労連及びこれに加盟する労働組合とその組合員を差別するものであると主張し,本件任命処分の取消しを求めるとともに,本件任命処分によって団結権の侵害及び社会的信用と名誉の毀損という無形損害又は精神的苦痛を被ったと主張し,国家賠償法1条1項の規定に基づいて,それぞれ100万円の損害賠償及びこれに対する本件任命処分の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴えを併合提起した(行政事件訴訟法16条1項の請求の客観的併合)事案である。
判示事項の要旨本件は,北海道労働委員会の労働者委員の候補者の推薦をした労働組合等及びその候補者である原告らが,北海道知事がした上記労働者委員の任命処分は,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者のみを労働者委員に任命し,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を排除する差別的なものであり,違法であると主張し,上記任命処分の取消しを求めるとともに,上記任命処分によって団結権の侵害等の損害を被ったと主張し,国家賠償を求めた事案である。
 裁判所は,原告らは,いずれも,上記任命処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者に該当するということができず,上記任命処分の取消しの訴えについて原告適格を有するものではないとして,上記任命処分の取消しの訴えを却下し,また,北海道知事が,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者に労働者委員を独占させ,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を排除する意思に基づいて,上記任命処分をしたものであるとまで認めることはできず,上記任命処分が違法不当な動機に基づいてされたものであるということはできないが,上記任命処分は,北海道知事がその判断の過程を誤ってしたものであるといわざるを得ず,北海道知事がその裁量権の範囲を逸脱してした違法な処分であるといわなければならないとした上,北海道知事が,上記任命処分を行うについて,故意又は過失があったと認めることはできないとして,上記国家賠償請求を棄却した。
事件番号平成25(行ウ)5
事件名北海道労働委員会労働者委員任命処分取消等請求事件
裁判所札幌地方裁判所 民事第1部
裁判年月日平成27年1月20日
結果棄却
事案の概要
本件は,北海道労働委員会(以下「道労委」という。)第40期労働者委員の候補者の推薦をした労働組合等及びその候補者である原告らが,処分行政庁が平成24年12月1日付けでした上記労働者委員の任命処分(以下「本件任命処分」という。)は,我が国に2系統存在する労働組合のうち日本労働組合 総連合会(以下「連合」という。)の系統に属する日本労働組合総連合会北海道連合会(以下「連合北海道」という。)に加盟する労働組合の推薦を受けた候補者のみを労働者委員に任命しているところ,これは,もう一つの系統である全国労働組合総連合(以下「全労連」という。)の系統に属する原告北海道労働組合総連合(以下「原告道労連」という。)に加盟する労働組合であるその余の原告労働組合らの推薦を受けた候補者である原告X1らを排除し,原告道労連及びこれに加盟する労働組合とその組合員を差別するものであると主張し,本件任命処分の取消しを求めるとともに,本件任命処分によって団結権の侵害及び社会的信用と名誉の毀損という無形損害又は精神的苦痛を被ったと主張し,国家賠償法1条1項の規定に基づいて,それぞれ100万円の損害賠償及びこれに対する本件任命処分の日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める訴えを併合提起した(行政事件訴訟法16条1項の請求の客観的併合)事案である。
判示事項の要旨
本件は,北海道労働委員会の労働者委員の候補者の推薦をした労働組合等及びその候補者である原告らが,北海道知事がした上記労働者委員の任命処分は,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者のみを労働者委員に任命し,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を排除する差別的なものであり,違法であると主張し,上記任命処分の取消しを求めるとともに,上記任命処分によって団結権の侵害等の損害を被ったと主張し,国家賠償を求めた事案である。
 裁判所は,原告らは,いずれも,上記任命処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者に該当するということができず,上記任命処分の取消しの訴えについて原告適格を有するものではないとして,上記任命処分の取消しの訴えを却下し,また,北海道知事が,特定の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者に労働者委員を独占させ,他の系統に属する労働組合の推薦を受けた候補者を排除する意思に基づいて,上記任命処分をしたものであるとまで認めることはできず,上記任命処分が違法不当な動機に基づいてされたものであるということはできないが,上記任命処分は,北海道知事がその判断の過程を誤ってしたものであるといわざるを得ず,北海道知事がその裁量権の範囲を逸脱してした違法な処分であるといわなければならないとした上,北海道知事が,上記任命処分を行うについて,故意又は過失があったと認めることはできないとして,上記国家賠償請求を棄却した。
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