事件番号平成24(ワ)4348
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年1月21日
事案の概要本件アンケートは上記原告らの思想・良心の自由,プライバシー権,政治活動の自由及び団結権を侵害するなどして違憲・違法なものであるところ,市長等は,本件アンケートに回答することを命じる違法な職務命令を発出し,被告市の担当者は,本件アンケートの実施を決定するなどして,いずれも故意又は過失により,原告Aらに精神的損害を生じさせるとともに,原告組合らに無形的損害を生じさせたものであり,また,被告市の職員としての身分を有しない被告Yは,故意又は過失により,本件アンケートを作成してこれを実施させ,上記原告らに上記各損害を生じさせたものであり,被告市の公務員による行為と被告Yによる行為は共同不法行為を構成すると主張して,被告市に対しては国家賠償法1条1項及び民法719条1項に基づき,被告Yに対しては民法709条及び719条1項に基づき,連帯して,損害賠償金(原告Aらについては各30万円,原告組合らについては各100万円)及びこれに対する違法行為後の日(甲事件訴状送達日の翌日)である平成24年5月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨市の職員に対して実施された記名式での労使関係に関するアンケートについて,設問の一部が回答者である職員のプライバシー及び職員・労働組合の団結権を侵害し,上記アンケートへの回答を義務付けた市長等の職務命令等が国家賠償法上違法であるなどして,市等に損害賠償が命じられた事例
事件番号平成24(ワ)4348
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所
裁判年月日平成27年1月21日
事案の概要
本件アンケートは上記原告らの思想・良心の自由,プライバシー権,政治活動の自由及び団結権を侵害するなどして違憲・違法なものであるところ,市長等は,本件アンケートに回答することを命じる違法な職務命令を発出し,被告市の担当者は,本件アンケートの実施を決定するなどして,いずれも故意又は過失により,原告Aらに精神的損害を生じさせるとともに,原告組合らに無形的損害を生じさせたものであり,また,被告市の職員としての身分を有しない被告Yは,故意又は過失により,本件アンケートを作成してこれを実施させ,上記原告らに上記各損害を生じさせたものであり,被告市の公務員による行為と被告Yによる行為は共同不法行為を構成すると主張して,被告市に対しては国家賠償法1条1項及び民法719条1項に基づき,被告Yに対しては民法709条及び719条1項に基づき,連帯して,損害賠償金(原告Aらについては各30万円,原告組合らについては各100万円)及びこれに対する違法行為後の日(甲事件訴状送達日の翌日)である平成24年5月11日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
判示事項の要旨
市の職員に対して実施された記名式での労使関係に関するアンケートについて,設問の一部が回答者である職員のプライバシー及び職員・労働組合の団結権を侵害し,上記アンケートへの回答を義務付けた市長等の職務命令等が国家賠償法上違法であるなどして,市等に損害賠償が命じられた事例
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