事件番号平成25(ネ)10095
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年2月19日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要本件は,被控訴人が,その販売製品の仕入先であった一審被告株式会社TBグループ(以下「一審被告メックス」という。)の子会社である控訴人株式会社TOWA(以下「控訴人TOWA」という。)に被控訴人の顧客に対する商品の修理,交換等の顧客対応業務を移管した際,一審被告メックス,控訴人TOWA,一審被告メックスの元取締役兼控訴人TOWAの代表取締役である控訴人X1(以下「控訴人X1」という。)及び控訴人TOWAの取締役である控訴人X2(以下「控訴人X2」という。)が共同して,①被控訴人の保有する,販売先の名称,連絡先,販売製品や販売時期等の情報から構成される顧客情報(本件顧客情報)について,不正競争防止法2条1項4号ないし9号の不正競争行為を行い,当該不正競争行為により被控訴人は少なくとも1億1000万円(弁護士費用相当損害金1000万円を含む。)の損害を被った,②顧客対応業務委託費用名下に被控訴人から金員を騙取し,当該不法行為により被控訴人は1035万2200円(弁護士費用相当損害金94万円を含む。)の損害を被ったと主張して,控訴人ら及び一審被告メックスに対し,不正競争防止法4条又は民法709条に基づき,連帯して,損害金合計1億2035万2200円及びこれに対する不正競争行為又は不法行為の後である平成23年7月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号平成25(ネ)10095
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日平成27年2月19日
事件種別不正競争・民事訴訟
事案の概要
本件は,被控訴人が,その販売製品の仕入先であった一審被告株式会社TBグループ(以下「一審被告メックス」という。)の子会社である控訴人株式会社TOWA(以下「控訴人TOWA」という。)に被控訴人の顧客に対する商品の修理,交換等の顧客対応業務を移管した際,一審被告メックス,控訴人TOWA,一審被告メックスの元取締役兼控訴人TOWAの代表取締役である控訴人X1(以下「控訴人X1」という。)及び控訴人TOWAの取締役である控訴人X2(以下「控訴人X2」という。)が共同して,①被控訴人の保有する,販売先の名称,連絡先,販売製品や販売時期等の情報から構成される顧客情報(本件顧客情報)について,不正競争防止法2条1項4号ないし9号の不正競争行為を行い,当該不正競争行為により被控訴人は少なくとも1億1000万円(弁護士費用相当損害金1000万円を含む。)の損害を被った,②顧客対応業務委託費用名下に被控訴人から金員を騙取し,当該不法行為により被控訴人は1035万2200円(弁護士費用相当損害金94万円を含む。)の損害を被ったと主張して,控訴人ら及び一審被告メックスに対し,不正競争防止法4条又は民法709条に基づき,連帯して,損害金合計1億2035万2200円及びこれに対する不正競争行為又は不法行為の後である平成23年7月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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